○丹波市相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第665号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条の規定による地域生活支援事業として、相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市に住所を有し(医療機関、社会福祉施設等に住所を有する場合を除く。)、又は市が法第5条第1項に定める障害福祉サービス等を扶助している障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)及びその家族若しくは親族(以下「家族等」という。)とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 相談支援機能強化事業
(3) 居住サポート事業
(障害者相談支援事業)
第5条 障害者相談支援事業は、障害者等又はその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
2 市長は、障害者相談支援事業者に対し、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員(以下「ソーシャルワーカー」という。)を1名以上配置させるものとする。この場合において、障害者相談支援事業者は、事業の実施に支障のない範囲で、当該事業に係る業務以外の指定相談支援事業者関係業務に従事させることができる。
(相談支援機能強化事業)
第6条 相談支援機能強化事業は、前条の障害者相談支援事業を円滑に実施するため、障害者の相談及び援助業務の経験があるソーシャルワーカーで丹波市相談支援機能を強化するために市長が必要と認める職員を市に配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難なケース等への対応
(2) 市内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務
(居住サポート事業)
第7条 居住サポート事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等のうち知的障害者又は精神障害者(共同生活援助を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務
(2) 障害者等の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援並びに関係機関との連絡、調整等に関する業務
(相談体制)
第8条 相談の方法については、この事業を行う事業所(以下「事業所」という。)への来所によるもののほか、相談者が相談しやすいよう訪問、電話等の方法により実施するものとする。
2 夜間等の相談に対応するために必要な関係機関等への連絡方法、緊急時の対応等に関し関係機関と協議の上、運営体制を整備するものとする。
(遵守事項)
第9条 事業者は、障害者等に対して適切な相談業務ができるよう事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、相談業務時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計及び利用者への相談に関する諸記録を整備し、相談業務に従事した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、業務上知り得た障害者等及びその家族等に関する秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も、また同様とする。
6 事業者は、当該事業を行う事務所を丹波市内の交通利便の整った場所に設置しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月24日告示第370号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第194号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日告示第36号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。