○丹波市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第666号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号。以下「条例」という。)第3条の規定による地域生活支援事業として、日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 この事業は、第4条の規定により市長の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)が実施するものとする。

2 市長は、登録事業者が実施する事業を利用した者に対し、別表に掲げる事業に要する費用の全部又は一部を日中一時支援費として負担するものとする。

(登録の申請)

第3条 この事業を実施しようとする事業者は、あらかじめ日中一時支援事業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 県知事からの事業所指定通知書の写し

(2) 事業所の平面図

(3) 運営規程

(4) 日中一時支援事業従事者一覧表

(5) 賠償責任保険加入証書の写し

(登録の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、登録の可否を決定し、日中一時支援事業者登録決定・却下通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録決定をしたときは、日中一時支援事業者登録台帳に登載するものとする。

(登録の変更等)

第5条 登録事業者は、登録事項の変更をしようとするときは、あらかじめ日中一時支援事業者登録内容変更届を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、事業を廃止し、休止し又は再開するときは、あらかじめ日中一時支援事業廃止(休止・再開)届を市長に提出しなければならない。

(登録の取り消し)

第6条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により第4条の規定による登録を受けた場合

(2) 日中一時支援費の請求に関し不正があった場合

(3) 必要な調査の要求に応じない場合

(4) その他、市長が必要と認めた場合

(対象者)

第7条 この事業の対象者は、市に住所を有し(医療機関又は社会福祉施設等に住所を有する場合を除く。)、又は市が法第5条第1項に定める障害福祉サービス等を扶助している障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)であって、市長が日中一時支援を必要と認めたものとする。

(利用の申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用登録申請書を市長に提出するものとする。

(利用の承認)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、利用の可否を決定したときは、日中一時支援事業利用承認・不承認決定通知書(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、承認した障害者等を日中一時支援事業利用登録者名簿に登載するものとする。

(利用の変更及び中止)

第10条 前条の規定により承認を受けた障害者等(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用登録変更(中止)届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 事業の利用を中止しようとする場合

(利用の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による利用の承認を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用することが不適当と認めた場合

(利用の方法)

第12条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を登録事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(利用料金の納付)

第13条 利用者は、条例第4条に規定する当該事業の利用料金を登録事業者に直接支払うものとする。

(費用の負担)

第14条 この事業の利用に伴う飲食物費その他の実費は利用者の負担とし、利用者が登録事業者に直接支払うものとする。

(利用料金の免除)

第15条 市長は、条例第5条の規定に基づき、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、利用料金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度とする。)の市民税が非課税である世帯

2 前項に規定する免除措置を受けようとする利用者は、利用料金免除申請書を市長が別に定める期日までに市長に提出するものとする。

(日中一時支援費の額)

第16条 日中一時支援費の額は、別表に掲げる費用から条例第4条に規定する当該事業の利用料金を控除して得た額とする。この場合において、前条の利用料金の免除を受けた利用者に係る日中一時支援費の額は、別表に掲げる費用の額とする。

(日中一時支援費の代理受領)

第17条 登録事業者は、利用者からの委任を得ることにより、利用者に代わり、日中一時支援費を代理受領することができる。

2 市長は、前項の規定により登録事業者に日中一時支援費を支給したときは、利用者に対し、日中一時支援費の支給したものとみなす。

(日中一時支援費の請求)

第18条 前条第1項の規定により代理受領の委任を受けた登録事業者は、第16条の規定により算出した日中一時支援費について、事業を提供した月の翌月10日までに日中一時支援事業請求書に必要な書類を添付し、市長に請求するものとする。

(遵守事項)

第19条 登録事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければならない。

3 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び当該利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 登録事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 登録事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も、また同様とする。

7 登録事業者は、事業に係る賠償責任保険に加入しなければならない。

8 登録事業者は、市長から事業の実施に関する帳簿又はその他の書類に関する調査を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月1日告示第441号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第243号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の丹波市日中一時支援事業実施要綱第11条第1項の規定により利用料金を減免された利用者については、改正後の丹波市日中一時支援事業実施要綱第15条第2項の申請があったものとみなす。

(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条、第16条関係)

種別

利用時間

医療処置が常時必要な利用者

医療処置が随時必要な利用者

その他の利用者

基本事業

4時間以下

3,750円

2,250円

1,500円

4時間を超え8時間以下

10,000円

6,000円

4,000円

8時間を超える時間

16,250円

9,750円

6,500円

入浴加算

(1回)



500円

送迎加算

(片道)



540円

注1 1日の間で複数回利用する場合は、その利用時間数を合算して算定する。

注2 登録事業者が単独型で事業実施する場合は、基本事業額の100分の25に相当する額を加算する。

丹波市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第666号

(平成25年4月1日施行)