○丹波市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第674号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条の規定による地域生活支援事業として、障害者日常生活用具費支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が日常の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)を購入しようとするときに、その購入費の一部を日常生活用具費(以下「用具費」という。)として市が負担するものとする。
2 前項の場合において、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等関係各法により用具費の支給の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は、支給対象者から除く。
3 住宅改修の対象となる範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
4 支給の対象となる用具の基準額については、別表第1の基準単価の欄に掲げる額と現に用具の購入に要する費用の額のうちいずれか低い額(以下「基準額」という。)とする。
5 支給対象者は、用具の選定に当たり、積極的に情報収集を行い、同機能であればより廉価な物を選定するよう努めるものとする。
(支給の申請)
第5条 用具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具費支給申請書を市長に提出するものとする。
2 既に用具費の支給を受けている用具と同一の用具の再購入に係る用具費の支給申請については、前回の支給日より別表第1の耐用年数の欄に規定する期間(以下「耐用年数」という。)を経過していない場合は、原則として用具費の支給はできないものとする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
3 市長は、耐用年数を経過した後における用具の再購入に係る用具費について、当該用具が修理不能又は再購入の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認める場合は、再支給することができる。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、障害者等の身体の状況、介護の状況、家庭環境等を調査の上、日常生活用具費支給調査書を作成し、基準額の範囲内について用具費の支給の要否を決定するものとする。
2 市長は、用具費の支給の判断が困難な場合には、兵庫県立身体障害者更生相談所等に助言を求めることができる。
3 市長は、第1項の用具費の支給の要否を日常生活用具費支給決定通知書又は日常生活用具費支給非該当決定通知書により、当該申請者に通知するとともに、支給することを決定したときは、日常生活用具費支給券(以下「支給券」という。)を交付するものとする。
(用具購入の方法)
第7条 支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象障害者等」という。)は、用具を販売する業者(以下「業者」という。)に支給券を提出し契約を結んだ上で、用具を購入する。
(自己負担)
第8条 支給対象障害者等は、用具費の支給の決定を受けた用具の基準額から次条の規定により算出した用具費の額を控除して得た額を負担するものとする。
2 支給対象障害者等は、購入する用具の金額が基準額を超えるときは、前項に規定する負担額に当該超えた金額を加算して得た額を負担するものとする。
(用具費の額の算定等)
第9条 用具費の額の算定については、補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号)別記「補装具費等の算定について」の例による。この場合において、用具費の算定に用いる負担上限月額は、別表第2のとおりとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する負担上限月額を変更することができる。
(市の負担額)
第10条 市長は、前条の規定により算出した用具費の額を負担するものとする。
(代理受領)
第11条 市長は、業者との間で用具の受渡し及び費用の代理受領に係る契約を行い、業者は、支給対象障害者等からの委任を得ることにより、支給対象障害者等に代わって用具費を代理受領することができる。
2 用具を販売した業者は、市長に対し用具費を請求するときは、代理受領に係る日常生活用具費支払請求書兼代理受領委任状に自己負担額を受領したことを証する書類及び支給券を添付して行うものとする。
(用具給付の特例)
第12条 市長は、申請手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具のうちストーマ装具、紙おむつ等(以下「ストーマ装具等」という。)については、支給券を次のとおり一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2箇月ごとに支給券を1枚交付すること。
(2) 別表第1の基準額の範囲内で1箇月に必要とするストーマ装具等に相当する額の2倍(2箇月分)の額を支給券1枚に記載して交付すること。
(3) 支給券は、申請1回につき3枚まで一括交付すること。ただし、当該年度を超えることとなる月の支給券については、交付しない。
(用具の管理)
第13条 用具費の支給を受けた者は、当該用具を支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
2 市長は、用具費の支給を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(台帳の整備)
第14条 市長は、用具費の支給の状況を明確にするため、日常生活用具費支給台帳を整備するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に基づく申請等に用いる様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(丹波市重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱等の廃止)
2 丹波市重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成16年丹波市告示第93号)及び丹波市障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱(平成16年丹波市告示第100号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに廃止前の丹波市重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱及び丹波市障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日告示第237号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の丹波市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成19年6月29日告示第501号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の丹波市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱による改正後の丹波市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年9月3日告示第658号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日告示第153号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月27日告示第888号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第188号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日告示第857号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年3月22日告示第194号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに廃止前の丹波市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱の規定よりなされた難病患者及び関節リウマチ患者に対する日常生活用具給付に関する処分、手続その他の行為は、改正後の丹波市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年9月10日告示第722号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年8月17日から適用する。
附則(平成28年1月26日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和5年6月28日告示第405号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条及び第12条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 基準単価 | 耐用年数等 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者 | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害1級の者若しくは同程度の障害を有する者又は知的障害の判定程度が重度若しくは最重度である者であって、常時介護を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害1級の者又は同程度の障害を有する者であって、常時介護を要するもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者であって、入浴に家族等他者の介助を要するもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者であって、下着交換等に家族等他者の介助を要するもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす (障害児のみ) | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者であって、原則として3歳以上のもの | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者であって、原則として学齢児以上のもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害を有する者であって、入浴に介助を必要とするもの | 90,000円 | 8年 |
便器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者 | 9,850円 | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者であって、歩行に障害があり、支持が必要なもの | 3,000円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能、下肢若しくは体幹機能障害を有し、起立歩行時に頻繁に転倒する者又は知的障害若しくは精神障害を有し、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 15,200円 | 3年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者若しくは同程度の障害を有する者又は知的障害の判定程度が重度若しくは最重度の者 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 聴覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者であって、火災の発生を音により感知することが困難なもの | 15,500円 (1世帯につき2台を限度とする。) | 8年 | |
自動消火器 | 身体障害等級2級以上の者若しくは同程度の障害を有する者、精神障害等級2級以上の者又は知的障害の判定程度が重度若しくは最重度の者であって、火災発生の感知若しくは避難が困難なもの | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者若しくは同程度の障害を有する者又は知的障害の判定程度が重度若しくは最重度の者であって、18歳以上のもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者 | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者 | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温機 | 腎臓機能障害3級以上の者又は同程度の障害を有する者であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の障害を有する者 | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上、そしゃく機能障害4級以上若しくは肢体不自由1級以上の者又は同程度の障害を有する者であって、必要と認められるもの | 56,400円 | 5年 | |
自家発電機及びバッテリー | 人工呼吸器、電気式たん吸引器等の在宅療養機器を使用する者 | 自家発電機 100,000円 | 自家発電機 10年 | |
バッテリー 50,000円 | バッテリー 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 17,000円 | 10年 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者 | 9,000円 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 同上 | 18,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の障害を有する者であって、人工呼吸器の装着が必要なもの | 157,500円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害を有する者又は肢体不自由者であって、発声若しくは発語に著しい障害を有するもの | 98,800円 | 5年 |
情報通信支援用具 | 上肢機能障害若しくは視覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者 | 100,000円 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者 | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害を有する者 | 10,400円 | 7年 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者 | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 同上 | 85,000円 | 6年 | |
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 同上 | 29,000円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 同上 | 115,000円 | 6年 | |
視聴覚障害者用ICタグリーダー | 同上 | 39,900円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害を有する者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 198,000円 | 8年 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者 | 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害を有する者又は発声若しくは発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション若しくは緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害を有する者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 音声又は言語機能障害を有する者であって、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難なもの(主に喉頭摘出者) | 70,100円 | 5年 | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 蓄便袋等(蓄便袋、洗腸用具、サラシ、ストーマベルト、ガーゼ等衛生用品) | ストーマ造設者又は高度の排便機能障害を有する者 | 8,600円 | ― |
ストーマ装具 蓄尿袋等(蓄尿袋、サラシ、ストーマベルト、ガーゼ等衛生用品) | ストーマ造設者又は高度の排尿機能障害を有する者 | 11,300円 | ― | |
紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | 脳原性運動機能障害(脳性麻痺、脳炎、無酸素症等)による肢体の機能障害2級以上かつ知的障害の判定程度が重度若しくは最重度であって、意思表示が困難な者又は同程度の障害を有する者 | 12,000円 | ― | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害を有する者 | 8,500円 | 1年 | |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの又は同程度の障害を有する者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者又は同程度の障害を有する者) | 200,000円 | 1回限り |
備考
1 この表において「情報通信支援用具」とは、障害者等向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトをいう。
2 ストーマ装具等の基準単価については、1箇月分の額とする。
別表第2(第9条関係)
所得区分 | 支給対象障害者等世帯課税区分 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | ― | |
低所得層 | 当該年度分の市民税非課税世帯 | ― | |
中間所得層 | 当該年度分の市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 33,000円未満 | 5,000円 |
33,000円以上 235,000円未満 | 10,000円 | ||
一定所得以上 | 235,000円以上 | 20,000円 |
備考 この表において「所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用し、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額とする。