○丹波市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第667号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号。以下「条例」という。)第3条の規定による地域生活支援事業として、障害者移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 この事業は、第5条の規定により市長の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)が実施するものとする。

2 市長は、登録事業者が実施する事業を利用した者に対し、別表に掲げる事業に要する経費の全部又は一部を移動支援費として負担するものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個別移動支援 障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の個別的な移動に対する支援で、1名の職員を配置する。

(2) グループ移動支援 屋外でのグループ活動、同一目的地への移動及び同一行事への参加等の複数人に対する支援。この場合において、グループ移動支援に従事する支援員の数は、利用者の実数を超えない範囲で、利用者3人に対して1名以上の職員を配置する。

2 サービスの提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限るものとする。

(登録の申請)

第4条 この事業を実施しようとする事業者は、あらかじめ障害者移動支援事業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 県知事からの事業所指定通知書の写し

(2) 運営規程

(3) 移動支援事業従事者一覧表

(4) 賠償責任保険加入証書の写し

(登録の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、登録の可否を決定し、障害者移動支援事業者登録決定・却下通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録決定をしたときは、障害者移動支援事業者登録台帳に登載するものとする。

(登録の変更等)

第6条 登録事業者は、登録事項の変更をしようとするときは、あらかじめ障害者移動支援事業者登録内容変更届を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、事業を廃止し、休止し又は再開しようとするときは、あらかじめ障害者移動支援事業廃止(休止・再開)届を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により第5条の規定による登録を受けた場合

(2) 移動支援費の請求に関し不正があった場合

(3) 必要な調査の要求に応じない場合

(4) その他、市長が特に不適当と認めた場合

(従業者の要件)

第8条 この事業に従事する者(以下「従業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員基礎研修の修了者

(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級又は3級課程修了者

(4) 訪問介護員養成研修1級、2級又は3級課程修了者

(5) 行動援護従事者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む。)

(6) 同行援護従業者養成研修の修了者

(7) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者

(8) 平成18年9月30日までの間に視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者

(9) 平成18年9月30日までの間に全身性障害者外出介護従事者養成研修課程を修了した者

(対象者)

第9条 この事業の対象者は、市に住所を有し(医療機関又は福祉施設等に住所を有する場合を除く。)、又は市が法第5条第1項に定める障害福祉サービス等を扶助している障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に移動の支援が必要と市長が認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法に規定する重度障害者等包括支援、重度訪問介護、行動援護又は同行援護(グループ支援による場合を除く。)の支給決定を受けている者は、対象者から除外する。

(利用の申請)

第10条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、障害者移動支援事業利用登録申請書を市長に提出するものとする。

(利用の承認)

第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、利用の可否を決定し、移動支援事業利用承認・不承認決定通知書により当該申請者に通知するとともに、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を障害者移動支援事業利用者登録台帳に登載するものとする。

(利用の変更及び中止)

第12条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときには障害者移動支援事業利用登録変更(中止)届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 事業の利用を中止しようとする場合

(利用の取消し)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条の規定による利用の承認を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用者の利用を不適当と認めた場合

(利用料金の納付)

第14条 利用者は、条例第4条に規定する当該事業の利用料金を登録事業者に直接支払うものとする。

(利用料金の免除)

第15条 市長は、条例第5条の規定に基づき、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、当該事業の利用料金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度とする。)の市民税が非課税である世帯

2 前項に規定する免除措置を受けようとする利用者は、利用料金免除申請書を市長が別に定める期日までに市長に提出するものとする。

(移動支援費の額)

第16条 移動支援費の額は、別表に掲げる費用から条例第4条に規定する当該事業の利用料金を控除して得た額とする。この場合において、前条の利用料金の免除を受けた利用者に係る移動支援費の額は、別表に掲げる費用の額とする。

(移動支援費の代理受領)

第17条 登録事業者は、利用者からの委任を得ることにより、利用者に代わり、移動支援費を代理受領することができる。

2 市長は、前項の規定により登録事業者に移動支援費を支給したときは、利用者に対し、移動支援費の支給をしたものとみなす。

(移動支援費の請求)

第18条 前条第1項の規定により代理受領の委任を受けた登録事業者は、第16条の規定により算出した移動支援費について、事業を提供した月の翌月10日までに障害者移動支援事業請求書に必要な書類を添付し、市長に請求するものとする。

(遵守事項)

第19条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、次に掲げる事項について市と協議して管理規程を定めなければならない。

(1) 職員体制又は運行管理に関すること。

(2) 利用者の安全に関すること。

(3) 移動支援費に関すること。

(4) 事業の普及啓発に関すること。

(5) その他事業の実施に関し必要な事項

2 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び当該利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 登録事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 登録事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も、また同様とする。

6 登録事業者は、利用者に対し、事業の内容、利用料金、従業者の有する資格等を明示しなければならない。

7 登録事業者は、事業の利用者に係る賠償責任保険に加入しなければならない。

8 登録事業者は、市長から事業の実施に関する帳簿又はその他の書類に関する調査を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(丹波市障害者外出支援サービス事業実施要綱の廃止)

2 丹波市障害者外出支援サービス事業実施要綱(平成17年丹波市告示第173号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に廃止前の丹波市障害者外出支援サービス事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月1日告示第442号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第223号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第244号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の丹波市障害者移動支援事業実施要綱第10条第1項の規定により利用料金を減免された利用者については、改正後の丹波市障害者移動支援事業実施要綱第15条第2項の申請があったものとみなす。

(平成22年9月1日告示第660号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市障害者移動支援事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年11月29日告示第895号)

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第263号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第16条関係)

事業の内容

算定基準

加算

個別移動支援

法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める居宅介護サービス費のうち、通院等介助が中心である場合の単位数を準用して算定した額とする。

厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして県に届け出た登録事業所にあっては、特定事業所加算を加えて算定した額とする。

グループ支援

1グループ当たりの30分単価

利用人員×250円+従事者×500円

同上

備考 算定に係る最小単位は30分とし、20分以上の利用実績があった場合に30分として算定する。

丹波市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第667号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第667号
平成19年6月1日 告示第442号
平成21年3月31日 告示第223号
平成22年4月1日 告示第244号
平成22年9月1日 告示第660号
平成24年11月29日 告示第895号
平成25年3月22日 告示第194号
平成26年4月1日 告示第263号