○丹波市高齢聴覚障害者生きがいづくり事業実施要綱

平成21年5月20日

告示第461号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号)第3条の規定による地域生活支援事業として、高齢聴覚障害者生きがいづくり事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。

2 市長は、この事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人及び社会福祉事業を行うことを目的とする事業者(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、居住する者で、おおむね65歳以上のろうあ者その他市長が特に必要と認めた者とする。

(事業内容)

第4条 この事業は、対象者の生きがいづくりを支援するため、次の活動を行うものとする。

(1) 健康チェック

(2) レクリエーション

(3) 交流活動

(4) 趣味活動

(5) 知識学習及び情報提供活動

(6) その他市長が必要と認めたもの

(利用登録の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市高齢聴覚障害者生きがいづくり事業利用登録申請書を市長に提出し、あらかじめ登録を受けるものとする。

(登録の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、利用登録の可否を決定し、丹波市高齢聴覚障害者生きがいづくり事業利用登録決定(非該当)通知書(以下「決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

(登録の取消し)

第7条 市長は、前条の規定による登録を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用登録を取り消すことができる。

(1) 利用者が死亡又は転出したとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用者の利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第8条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を社会福祉法人等に提示し、直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第9条 この事業に係る利用者が負担する額は、1回当たり1,000円とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

丹波市高齢聴覚障害者生きがいづくり事業実施要綱

平成21年5月20日 告示第461号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成21年5月20日 告示第461号
平成25年3月22日 告示第194号