○丹波市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱

平成16年11月1日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた在日外国籍障害者等で、年金制度上の資格要件により、障害基礎年金等を受けることができない重度障害者又は中度障害者に対し、外国籍障害者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人登録 廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。

(2) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。

(3) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。

(4) 重度障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級又は2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。

(5) 中度障害者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる級別が3級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱により障害の程度がB1の記載のある療育手帳の交付を受けた者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める2級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。

(支給対象者)

第3条 市長は、市内に居住する重度障害者又は中度障害者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、障害基礎年金等の受給資格がない者(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。

(1) 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており日本国内で外国人登録を行っていた者で、同日前に重度障害者若しくは中度障害者であった者又は同日以降に重度障害者若しくは中度障害者となったが障害発生原因の初診日が同日前に属する者(ただし、昭和57年1月2日以降に日本国籍を取得した者を含む。また、アメリカ合衆国籍を有していた者で、当該初診日が20歳以後にある者を除く。)

(2) 満20歳以上で、昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日がある重度障害者又は中度障害者

(支給制限)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 重度障害者であって、年額1,020,000円以上の公的年金を受給しているとき。ただし、昭和31年4月1日以前生まれの者の場合は、年額1,017,125円以上の公的年金を受給しているとき。

(2) 中度障害者であって、年額816,000円以上の公的年金を受給しているとき。ただし、昭和31年4月1日生まれの者の場合は、年額813,700円以上の公的年金を受給しているとき。

(3) 生活保護を受給しているとき。

(4) 他の地方公共団体からこの要綱で定める給付金と趣旨を同じくする給付金を受給しているとき。

(5) 支給対象者の前年の所得(1月から7月までの間の給付金の支給については前々年の所得とする。)が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に定める額を超えているとき。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、次の表に掲げる月額に給付月数を乗じた金額を支給するものとする。ただし、同表の備考欄に掲げる年額未満の公的年金を受給している者にあっては、当該年額から当該支給額を控除した額を12で除して得た額を月額とし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

区分

対象者

月額

備考

重度障害者

昭和31年4月1日以前生まれの者

84,760円

年額1,017,125円

昭和31年4月2日以後生まれの者

85,000円

年額1,020,000円

中度障害者

昭和31年4月1日以前生まれの者

67,808円

年額813,700円

昭和31年4月2日以後生まれの者

68,000円

年額816,000円

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、外国籍障害者等福祉給付金支給申請書に公的年金等未受給状況申立書を添付して、市長に提出するものとする。

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条の申請があった場合において、給付金の支給を決定したときは、外国籍障害者等福祉給付金支給決定通知書により、給付金の不支給を決定したときは、外国籍障害者等福祉給付金不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給期日)

第8条 給付金の支給は、第6条の申請があった日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)が消滅した日の属する月までとする。

2 市長は、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年4月、6月、8月、10月、12月及び2月にそれぞれ前月までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は、支給月等を変更して支給することができる。

(届出等)

第9条 受給者は、指定する期日までに、外国籍障害者等福祉給付金現況届(以下「現況届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 受給者(受給者が死亡した場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに外国籍障害者等福祉給付金資格要件変更届により、市長に届け出なければならない。

(1) 第11条第1号から第4号までに該当し、受給資格が消滅したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公的年金等、生活保護の受給状況その他給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。

(支給の停止)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができるものとする。

(1) 正当な理由がなく、前条に規定する届出等をしないとき。

(2) 第14条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受けようとしたとき。

(受給資格の喪失)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって受給資格を喪失するものとする。

(1) 市外へ転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 第4条に規定する要件に該当するとき。

(5) 現況届を当該年度末までに提出しないとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当し、受給資格が消滅した場合には、外国籍障害者等福祉給付金受給資格喪失通知書により、受給者(受給者が死亡した場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)に通知するものとする。

(給付金の返還)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、外国籍障害者等福祉給付金返還通知書により、当該受給者に対して支給した給付金の一部又は全部の返還を請求することができる。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前条第1項により受給資格が消滅した日以降に係る給付金を受給したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、外国籍障害者等福祉給付金未支給金請求書に別に定める必要書類を添付して、自己の名で市長に対し未支給の給付金の支給を請求することができるものとする。

2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対して支給したものとみなす。

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第222号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月28日告示第681号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年6月5日告示第414号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年3月以前の給付金の額については、なお従前の例による。

(平成19年5月18日告示第407号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成19年3月以前の給付金の額については、なお従前の例による。

(平成20年7月8日告示第537号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第262号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月以前の給付金の額については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日告示第178号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月以前の給付金の額については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日告示第197号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年3月以前の給付金の額については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日告示第234号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月以前の給付金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日告示第167号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月以前の給付金の額については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日告示第219号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月以前の給付金の額については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日告示第235号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年3月以前の給付金の額については、なお従前の例による。

(平成31年4月22日告示第385号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年3月以前の給付金の額については、なお従前の例による。

(令和2年3月17日告示第217号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月9日告示第393号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日告示第157号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月14日告示第499号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月18日告示第245号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月8日告示第223号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱

平成16年11月1日 告示第99号

(令和6年4月8日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第99号
平成17年4月1日 告示第222号
平成17年10月28日 告示第681号
平成18年6月5日 告示第414号
平成19年5月18日 告示第407号
平成20年7月8日 告示第537号
平成21年4月1日 告示第262号
平成22年3月25日 告示第178号
平成23年3月29日 告示第197号
平成26年3月31日 告示第234号
平成27年3月27日 告示第167号
平成28年3月25日 告示第219号
平成29年3月30日 告示第235号
平成31年4月22日 告示第385号
令和2年3月17日 告示第217号
令和2年4月9日 告示第393号
令和3年3月29日 告示第157号
令和4年6月14日 告示第499号
令和5年4月18日 告示第245号
令和6年4月8日 告示第223号