○丹波市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成23年9月15日

告示第692号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び丹波市障害者総合支援条例(平成18年丹波市条例第17号。以下「条例」という。)第3条の規定による地域生活支援事業として、訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 この事業は、第4条の規定により市長の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)が実施するものとする。

2 市長は、登録事業者が実施する事業を利用した者に対し、事業に要する費用(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める訪問入浴介助費の額。以下同じ。)の全部又は一部を訪問入浴サービス費として支給するものとする。

(登録の申請)

第3条 この事業を実施しようとする事業者は、あらかじめ訪問入浴サービス事業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に基づく訪問入浴介護に係る事業所指定通知書の写し

(2) 運営規程

(3) 訪問入浴サービス事業従事者一覧表

(4) 訪問入浴車の外見写真及び車検証の写し

(5) 賠償責任保険加入証書の写し

(登録の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、登録の可否を決定し、訪問入浴サービス事業者登録決定・却下通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録決定をしたときは、訪問入浴サービス事業者登録台帳に登載するものとする。

(登録の変更等)

第5条 登録事業者は、登録事項の変更をしようとするときは、あらかじめ訪問入浴サービス事業者登録内容変更届を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ訪問入浴サービス事業廃止(休止・再開)届を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により第4条の規定による登録を受けた場合

(2) 訪問入浴サービス費の請求に関し不正があった場合

(3) 必要な調査の要求に応じない場合

(4) その他市長が特に不適当と認めた場合

(対象者)

第7条 この事業の対象者は、市内に住所を有し(医療機関又は福祉施設等に住所を有する場合を除く。)次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 常時臥床又はこれに準ずる状態にあり、家族だけでは入浴させることが困難であり、かつ、ホームヘルプ等の他のサービスを利用しても入浴が困難な者

(3) 入浴可能な健康状態にある者

(4) 入浴時において家族等の立会いが可能な者

(5) 介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない者

(6) 感染症疾患を有していない者

(利用の申請)

第8条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用登録申請書に訪問入浴サービス利用に関する医師の意見書を添付して、市長に提出するものとする。

(利用の承認)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、利用の可否を決定し、訪問入浴サービス事業利用承認・不承認決定通知書(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、承認した者を訪問入浴サービス事業利用登録者名簿に登載するものとする。

(利用の変更及び中止)

第10条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項に該当するときは、訪問入浴サービス事業利用登録変更(中止)届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 事業の利用を中止しようとする場合

(利用の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による利用の承認を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用することが不適当を認めた場合

(利用の方法)

第12条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を登録事業者に提示し、直接依頼するものとする。

2 事業の利用回数は、1人につき原則として週2回以内とする。

(事業提供の適用除外)

第13条 登録事業者は、利用者が体調不良であると認めるときは、事業の提供をしないことができる。

(利用料金の納付)

第14条 利用者は、条例第4条に規定する当該事業の利用料金を登録事業者に直接支払うものとする。

(費用の負担)

第15条 この事業の実施に必要な水道代、電気代等は利用者の負担とする。

(利用料金の免除)

第16条 市長は、条例第5条の規定に基づき、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、利用料金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度とする。)の市民税が非課税である世帯

(訪問入浴サービス費の額)

第17条 訪問入浴サービス費の額は、事業に要する費用から条例第4条に規定する当該事業の利用料金を控除して得た額とする。この場合において、前条の利用料金の免除を受けた利用者に係る訪問入浴サービス費の額は、事業に要する費用の額とする。

(訪問入浴サービス費の代理受領)

第18条 登録事業者は、利用者からの委任を得ることにより、利用者に代わり、訪問入浴サービス費を代理受領することができる。

2 市長は、前項の規定により登録事業者に訪問入浴サービス費を支給したときは、利用者に対し、訪問入浴サービス費を支給したものとみなす。

(訪問入浴サービス費の請求)

第19条 前条第1項の規定により代理受領の委任を受けた登録事業者は、第17条の規定により算出した訪問入浴サービス費について、事業を提供した月の翌月10日までに訪問入浴サービス事業請求書に必要な書類を添付し、市長に請求するものとする。

(利用者遵守事項)

第20条 利用者及びその家族は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 健康状態に留意し、随時医師に入浴についての指導を受けること。

(2) 病気、その他の理由により事業を利用できないときは、入浴日の前日までに、その旨を登録事業所に届け出ること。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(3) 事業の実施に際しては、必ず利用者の家族が立ち会うこと。

(登録事業者遵守事項)

第21条 登録事業者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 利用者に対し適切なサービスを提供できるよう従事者の勤務体制を定めること。

(2) 従事者の資質向上のために、その研修の機会を確保すること。

(3) サービス提供時に事故が発生した場合は、速やかに市長に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。

(4) 従事者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存すること。

(5) 登録事業者及び従事者は、業務上知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らさないこと。職を退いた後も、また同様とする。

(6) 市長から事業の実施に関する帳簿又はその他の書類に関する調査を求められたときは、速やかに応じること。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第194号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

丹波市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成23年9月15日 告示第692号

(平成25年4月1日施行)