○丹波市障害者就労支援施設利用者負担扶助費支給要綱
平成23年3月29日
告示第202号
(目的)
第1条 この要綱は、就労支援施設を利用する障害者に対し、障害者就労支援施設利用者負担扶助費(以下「扶助費」という。)を支給することにより、障害者の就労意欲の向上と就労を通じた自立を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「就労支援施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う施設をいう。
2 この要綱において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(支給対象者)
第3条 扶助費の支給の対象となる者は、丹波市において、法第19条第1項の規定による支給決定を受けた者のうち、就労支援施設を利用している障害者とする。ただし、就労支援施設の利用について、法第29条第1項の規定による訓練等給付費又は法第30条第1項の規定による特例訓練等給付費にかかる利用者負担額(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。以下「利用者負担額」という。)がない者を除くものとする。
(支給額)
第4条 扶助費の支給額は、就労支援施設の利用にかかる利用者負担額に相当する額とする。
(支給申請)
第5条 扶助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者就労支援施設利用者負担扶助費支給申請書に利用者負担額の領収書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、3月分から6月分までを7月に、7月分から10月分までを11月に、11月分から翌年2月分までを同年3月に行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、申請者は、扶助費の申請及びその受領を施設の長に委任することができる。この場合において、申請者は、委任した旨を証明できる書類を施設の長に提出するものとする。
4 前項の規定による委任を受けた施設の長(以下「代理申請者」という。)は、障害者就労支援施設利用者負担扶助費支給申請書(施設用)により、市長に申請するものとする。
(支給決定等)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、扶助費の支給の適否を決定し、扶助費の支給を決定したときは障害者就労支援施設利用者負担扶助費支給決定通知書により、支給しないと決定したときは障害者就労支援施設利用者負担扶助費支給申請却下通知書により申請者又は代理申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により扶助費の支給を決定したときは、速やかに、支給の決定を受けた申請者又は代理申請者に扶助費を支給するものとする。
3 代理申請者は、市長から扶助費の支給を受けたときは、速やかに申請者に対し、扶助費の支給をしなければならない。
4 代理申請者は、前項の規定により扶助費の支給を行ったときは、当該申請者から受領確認印を徴し、障害者就労支援施設利用者負担扶助費受領書を市長に提出しなければならない。
(扶助費の返還等)
第7条 市長は、申請者又は代理申請者が偽りその他不正な手段によって扶助費の支給を受けたと認めたときは、扶助費の支給決定の全部又は一部を取り消し、支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第194号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日告示第36号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。