○丹波市指定通所支援事業所運営規程

平成24年6月29日

告示第584号

(事業の目的)

第1条 この規程は、丹波市(以下「事業者」という。)が開設する指定丹波市通所支援事業所(以下「事業所」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定通所支援(指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援及び指定居宅訪問型児童発達支援)に係る事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、事業所を利用する障がい児(以下「利用者」という。)、その利用者に係る通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)等の意思及び人格を尊重し、適切な指定通所支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業者は、利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、また、生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、当該利用者の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

2 事業者は、当該利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った指定通所支援の提供に努めるものとする。

3 事業者は、地域及び家庭との結びつきを重視し、県、関係市町村、障害福祉サービス事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4 前3項のほか、事業者は、法及び法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

丹波市通所支援事業所もみじ

丹波市氷上町石生2059番地5丹波市立こども発達支援センター内

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務内容は、別表のとおりとする。

(開所日、開所時間等)

第5条 事業所の開所日及びサービス提供日は、月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までを除く。

2 丹波市通所支援事業所もみじの開所時間等は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時45分までとする。

(2) サービス提供時間(指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援及び指定居宅訪問型児童発達支援)は、午前9時30分から午後5時30分までとする。

(利用定員)

第6条 事業所において提供する指定通所支援の利用定員は、次のとおりとする。

名称

項目

利用定員

丹波市通所支援事業所もみじ

指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービス

30人

指定保育所等訪問支援及び指定居宅訪問型児童発達支援

なし

(指定通所支援の内容)

第7条 事業所で行う指定通所支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 指定児童発達支援は、利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。

(2) 指定放課後等デイサービスは、利用者が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流が図ることができるよう事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。

(3) 指定保育所等訪問支援は、利用者が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう適切かつ効果的な支援を行うものとする。

(4) 指定居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいにより外出が著しく困難な場合、免疫抑制剤の服薬により感染症にかかりやすく重篤化するおそれがある場合等の障がい児本人の状態を理由として外出できない場合に適切かつ効果的な支援を行うものとする。

(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)

第8条 事業者は、指定通所支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定通所支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、前項の規定にかかわらず、事業において提供される支援に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させるものが適当と認められるものの支払を利用者から受けることができる。

3 事業者は、指定保育所等訪問支援及び指定居宅訪問型児童発達支援の提供にあっては、次条に定める通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供したときに要した交通費について、その実費を徴収するものとする。その際、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越える地点から目的地までの距離に、1kmあたり40円を乗じて得た額とする。

4 事業者は、前3項の支払を受ける場合には、保護者に対して事前に文書で説明したうえで、支払に同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。

5 事業者は、第2項及び第3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った保護者に交付するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 事業所の通常の事業の実施地域は、市内全域とする。ただし、市外に居住する児童に対し、支援の提供を行うことを妨げるものではない。

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第10条 サービスの利用予定日に、児童の体調不良等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合は、保護者の同意を得て、サービス内容の変更等の措置を講ずるものとする。

(緊急時等における対応方法)

第11条 職員は、現にサービスを提供している時において利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたとき、又はその他必要と認めたときは、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、児童発達支援管理責任者又は管理者に報告するものとする。この場合において、主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。

(苦情解決)

第12条 事業者は、事業所において提供した指定通所支援に関する利用者等からの苦情を解決するために、必要な措置を講じるものとする。

(非常災害対策)

第13条 事業者は、事業所に消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。

2 事業者は、非常災害等に備えるため、事業所において、避難、救出その他の必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第14条 事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 職員に対し、虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(秘密の保持)

第15条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(人格の尊重)

第16条 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定通所支援を提供するものとする。

(暴力団等の影響の排除)

第17条 運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)

第18条 提供する指定通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 前項における評価の結果を公表するものとする。

(研修による計画的な人材育成)

第19条 職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。

2 前項の規定により、研修の実施計画を職員の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、職員の計画的な育成に努めるものとする。

(その他)

第20条 この規程に定めるほか運営に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(丹波市指定児童デイサービス事業運営規程の廃止)

2 丹波市指定児童デイサービス事業運営規程(平成16年丹波市告示第110号)は、廃止する。

(平成25年8月8日告示第501号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年11月1日告示第825号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日告示第158号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第149号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月15日告示第41号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業所名

事業名

職種

員数

職務内容

丹波市通所支援事業所もみじ

指定通所支援(指定児童発達支援)

管理者

1名(常勤)

事業所の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

児童発達支援管理責任者

1名(常勤)

利用者の児童発達支援計画及び放課後デイサービス支援計画の作成業務のほか、保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

児童指導員及び保育士

(1) 障がい児の数の数を4で除して得た数以上

(2) 児童指導員1名以上

(3) 保育士1名以上

個別支援計画に基づき、利用者及び保護者に対して、適切な指導訓練を行う。

機能訓練担当職員

必要に応じて配置

必要な機能訓練を行う。

看護師

必要に応じて配置

医療的ケアと緊急時の対応を行う。

運転員

1名以上

利用者の自宅等と事業所の間の送迎を行う。

指定通所支援(指定放課後等デイサービス)

管理者

1名(常勤)

事業所の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

児童発達支援管理責任者

1名(常勤)

利用者の児童発達支援計画及び放課後デイサービス支援計画の作成業務のほか、保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

保育士、児童指導員又は障害福祉サービス経験者

(1) 1名以上(常勤)

(2) 合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上

① 障がい児の数が10人まで 2人以上

② 10人を超えるもの 2人に、障がい児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

個別支援計画に基づき、利用者及び保護者に対して、適切な指導訓練を行う。

機能訓練担当職員

必要に応じて配置

必要な機能訓練を行う。

看護師

必要に応じて配置

医療的ケアと緊急時の対応を行う。

運転員

1名以上

利用者の自宅等と事業所の間の送迎を行う。

指定通所支援(指定保育所等訪問支援及び指定居宅訪問型児童発達支援)

管理者

1名(常勤)

事業所の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

児童発達支援管理責任者

1名(常勤)

利用者の保育所等訪問支援計画及び居宅訪問型児童発達支援計画の作成業務のほか、保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

訪問支援員

訪問支援を行うために必要な数

利用者及び訪問先施設のスタッフ等に対して、適切に支援及び指導等を行うものとする。

丹波市指定通所支援事業所運営規程

平成24年6月29日 告示第584号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第5章 障害福祉
沿革情報
平成24年6月29日 告示第584号
平成25年8月8日 告示第501号
平成26年11月1日 告示第825号
平成28年3月8日 告示第158号
平成30年3月23日 告示第149号
令和元年5月15日 告示第41号