○丹波市国民健康保険条例施行規則
平成16年11月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 丹波市国民健康保険は、法令又は丹波市国民健康保険条例(平成16年丹波市条例第127号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(出産育児一時金)
第2条 条例第5条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書を市長に申請しなければならない。
2 出産育児一時金は、出生児1人を1件とする。
3 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める額は、1万2,000円とする。
(葬祭費)
第3条 条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書を市長に申請しなければならない。
(結核医療付加金)
第4条 条例第7条の規定による結核医療付加金の支給を受けようとするときは、結核医療付加金支給申請書を市長に申請しなければならない。
(支給の申請)
第5条 前3条の申請は、その事実の生じた日以後速やかにしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町国民健康保険条例施行規則(昭和46年柏原町規則第66号)、氷上町国民健康保険条例施行規則(昭和34年氷上町規則第71号)、青垣町国民健康保険条例施行規則(昭和49年青垣町規則第12号)、春日町国民健康保険条例施行規則(昭和35年春日町規則第2号)又は市島町国民健康保険条例施行規則(昭和34年柏原町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)
3 被保険者は、条例附則第6項の規定による傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給の決定)
4 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、支給決定通知書又は不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に係る適用期間)
5 傷病手当金の支給は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用する。
附則(平成20年12月25日規則第142号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた出産育児一時金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月14日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月7日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月6日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた出産育児一時金について適用し、施行の日の前日までに支給すべき事由が生じた出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。