○丹波市国民健康保険特別療養費の支給及び保険給付支払一時差止めに関する要綱
平成16年11月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給及び法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めの措置(以下「保険給付支払一時差止めの措置」という。)に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別の事情に関する届出)
第2条 市長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して、省令第27条の5の4に規定する特別の事情に関する届出書の提出を求めるものとする。
2 前項の届出書には、特別の事情があることを証する書類を添付しなければならない。ただし、その届出事由を公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、この限りでない。
(弁明の機会の付与等)
第3条 市長は、法第54条の3第3項の通知を行おうとするときは、当該通知の対象となる世帯主に対し行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与する。この場合において、市長は、当該通知の対象となる世帯主に対し、弁明の機会の付与通知書により通知するものとする。
2 弁明は、弁明書の提出をもって行う。この場合において、弁明書の提出を代理人に委任した場合は、代理人資格証明書を添えて提出するものとする。
3 前項の弁明は、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭ですることができる。この場合においては、これを聴取する職員が弁明調書を作成するものとする。
(特別療養費を支給する資格確認書の交付)
第5条 省令第27条の5の2第4項に規定する特別療養費を支給する資格確認書の交付は、前条に規定する通知を受けた世帯主で資格確認書を返還したもの(省令第27条の5の2第3項の規定により資格確認書が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対して行う。
2 特別療養費を支給する資格確認書の有効期限は、返還を受けた資格確認書の有効期限とする。
(世帯異動の場合の特別療養費を支給する資格確認書の取扱い)
第6条 世帯に異動があった場合の特別療養費を支給する資格確認書の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 特別療養費を支給する資格確認書交付世帯について世帯分離があったときは、分離した世帯には資格確認書を交付する。
(2) 特別療養費を支給する資格確認書交付世帯と資格確認書交付世帯が合併した場合において、特別療養費を支給する資格確認書交付世帯の世帯主が合併後の世帯主となったときは、特別療養費を支給する資格確認書を交付する。
(特別療養費を支給する資格確認書の更新)
第7条 特別療養費を支給する資格確認書の更新に当たっては、保険税納付相談(特別療養費を支給する資格確認書の更新予告)通知書により、当該世帯主に対し保険税の納付を促すとともに、特別の事情に関する届出をしなければならない旨を記載し、更新の予告をするものとする。
(特別療養費の支給)
第8条 法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとするものは、国民健康保険特別療養費支給申請書を提出しなければならない。
2 市長は、特別療養費の支給を決定後、速やかにこれを支給する。
(保険給付支払一時差止め措置)
第9条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付支払一時差止めを行う額は、保険税の滞納額(以下「滞納額」という。)を著しく超えない額とする。
2 市長は、保険給付支払一時差止め措置を決定したときは、国民健康保険給付支払一時差止め通知書により、速やかに当該世帯主に通知する。
3 市長は、法第63条の2第3項の規定により、差し止めた保険給付の額から滞納額の控除をする場合は、あらかじめ国民健康保険給付支払一時差止め額からの滞納額控除予告通知書により当該世帯主に通知するものとし、差し止めた保険給付の額から滞納額の控除をした場合は、国民健康保険給付支払一時差止め額からの滞納額控除通知書により当該世帯主に通知する。
(措置の解除)
第10条 特別療養費の支給の措置又は保険給付支払一時差止めの措置を受けている者が法第54条の3第4項の規定に該当するに至った場合は、その措置の適用を解除する。
2 前項の規定により措置の解除を決定したときは、特別療養費の支給措置解除通知書又は国民健康保険給付支払一時差止め解除通知書により、当該世帯主に通知する。
(準用規定)
第11条 第6条の規定は、省令第7条の3の規定による資格情報通知書の通知を受ける被保険者について準用する。この場合において、同条中「資格確認書」とあるのは「資格情報通知書」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の柏原町被保険者資格証明書交付及び保険給付支払一時差止めに関する要綱(平成13年柏原町)、氷上町被保険者資格証明書交付及び保険給付支払一時差止めに関する要綱(平成13年氷上町)、青垣町被保険者資格証明書の交付等に関する要綱(平成15年青垣町訓令第8号)、春日町被保険者資格証明書の交付等に関する要綱(平成14年春日町訓令第27号)又は山南町被保険者資格証明書交付及び保険給付支払一時差止めに関する要綱(平成13年山南町)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日告示第219号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第485号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。