○丹波市国民健康保険短期被保険者証取扱要綱

平成16年11月1日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り、被保険者の理解と協力のもとに国民健康保険事業の健全運営に資するため、短期被保険者証の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象等)

第2条 災害その他別記1に定める特別な事情(以下「特別事情」という。)がなく、国民健康保険税を故意に滞納している世帯主で、次の各号のいずれかに該当するものに対して、通常の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)に替えて、短期被保険者証を交付する。

(1) 督促若しくは納税相談又は指導にも一向に応じようとしない者

(2) 所得、資産等を勘案して十分な負担能力があると認められる者

(3) 納税相談又は指導において取り決めた分納誓約を誠意をもって履行しない者

2 短期被保険者証の有効期間は1年未満とし、世帯の納付状況に応じて1箇月から6箇月とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、その世帯に属する被保険者で、原子爆弾被爆者医療及び別記2で定める公費負担医療対象のいずれかに該当する者は、短期被保険者証交付対象者から除外し、世帯主に対して被保険者証を交付することができる。

2 前項の適用を受けようとする者は、丹波市被保険者資格証明書の交付及び保険給付支払一時差止めに関する要綱(平成16年丹波市訓令第111号)第3条に規定する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療等に関する届書により届出なければならない。

(適用解除)

第4条 第2条の規定により、短期被保険者証の交付を受けている場合において、当該世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、保険証を交付することができる。

(1) 世帯主に特別事情が生じたとき。

(2) 滞納している国民健康保険税の完納又は短期被保険者証交付後の滞納額について、確実な納付履行があり、世帯主に納付の誠意があると認められるとき。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第219号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別記1(第2条、第4条関係)

特別事情

1 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難に遭ったこと。

ア 生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。

イ 災害については、土地、動産等の消失又は損壊、浸水等によるものであること。

2 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

ア 生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。

イ 疾病又は負傷により概ね3箇月以上医療機関への入院、通院を要するものであること。ただし、通院の場合にあっては、当該通院によって就労に支障をきたしていること。

(添付書類)病院の領収書、診断書等

3 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

ア 他の世帯員の収入を考慮しても生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を認められること。

イ 退職金、雇用保険、疾病手当等の支給、事業負債の総額等が書類等により確認できるものであること。

ウ 意図的又は常習的な職業変更でないと認められること。

4 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

他の世帯員の収入を考慮しても生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を認められること。

5 1から4までに類する事情があったこと。

1から4までに掲げる要件に準ずるものがあること。

別記2(第3条関係)

公費負担医療費の名称

(1) 原爆一般疾病医療

(2) 児童福祉法の育成医療及び療育の給付

(3) 予防接種法の医療費の支給

(4) 身体障害者福祉法の更生医療

(5) 精神保健法及び精神障害者福祉に関する法律の措置入院及び通院医療

(6) 結核予防法の適正医療及び命令入院医療

(7) 麻薬及び向精神薬取締法の入院措置

(8) 母子保健法の養育医療

(9) 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の医療費の支給

(10) 感染症の予防法及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付

(11) 沖縄特例による精神及び結核医療

(12) 国民健康保険法施行令第29条の2第5項の規定による高額療養費の支給

(13) 健康保険法施行規則第98条第11号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付

(14) 長期特定疾病(いわゆる血友病、人工透析を必要とする慢性腎不全及び抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定める者に係るものに限る。)療養受領証の交付されている場合に限る。)

(15) 児童福祉法の助産施設、重症心身障害児施設、国立療養所等への入所又は一時保護にかかる医療の給付

(16) 知的障害者福祉法の知的障害者施設への入所に係る医療の給付

(17) 進行性筋萎縮症者療養等給付事業

(18) 特定疾患治療研究事業

(19) 小児慢性特定疾患治療研究事業

(20) 毒ガス障害者救済対策事業の医療の給付

(21) 公害医療研究治療費支給事業

(22) 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

(23) 水俣病総合対策の療養費の支給

丹波市国民健康保険短期被保険者証取扱要綱

平成16年11月1日 告示第112号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成16年11月1日 告示第112号
平成20年3月31日 告示第219号