○丹波市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
平成18年9月28日
告示第660号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市国民健康保険条例(平成16年丹波市条例第127号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する出産育児一時金に係る受領委任払の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「出産育児一時金受領委任払制度」(以下「一時金受領委任払制度」という。)とは、丹波市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主のうち、次条に規定する対象者が出産育児一時金(以下「一時金」という。)の全部又は一部の受領に関する権限を医療機関に委任することにより、当該医療機関に対し丹波市が一時金の全部又は一部を支払う制度をいう。
(対象者)
第3条 一時金受領委任払制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるすべての要件を備えている被保険者が属する世帯の世帯主とする。
(1) 条例第5条に規定する一時金の支給を受けられる者であること。
(2) 出産予定日まで1月以内であること。
(3) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用の支払いについて医療機関から請求を受けた者であること。
(4) 国民健康保険税を滞納していないこと。
(5) 一時金受領委任払制度に係る医療機関の同意が得られること。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の3に規定する特別療養費の支給を受けている世帯
(2) 国民健康保険法第63条の2に規定する給付の一時差し止めを受けている世帯
(申請)
第4条 一時金受領委任払制度の承認を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、承認又は不承認の決定をするものとする。
2 前項の承認の決定をしたときは申請者及び医療機関に対して国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、不承認の決定をしたときは申請者に対して国民健康保険出産育児一時金受領委任払不承認決定通知書により通知するものとする。
(変更及び取消しの届出)
第6条 一時金受領委任払制度の承認を受けた世帯主(以下「承認決定者」という。)は、申請書に記載した事項に変更があったときは、次項に定めるものを除き、国民健康保険出産育児一時金受領委任払変更届出書を市長に提出しなければならない。
2 承認決定者は、当該医療機関を変更しようとするときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請取消届出書を市長に提出し、改めて申請書により申請しなければならない。
3 承認決定者は、一時金受領委任払を取り消すときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請取消届出書を市長に提出しなければならない。
(支払方法)
第7条 市長は、第5条に規定する承認決定に基づき医療機関から一時金の請求があったときは、当該医療機関に支払うものとする。ただし、出産に要する費用が一時金の額に満たないときは、出産育児一時金受領委任払いに係る出産及び分娩費用証明書に基づいて、当該出産に要する費用の額を医療機関に支払うものとし、一時金の額から当該出産に要する費用を差し引いた額については、承認決定者に支払うものとする。
2 市長は、前項に規定する支払額が確定したときは、承認決定者及び医療機関に対して国民健康保険出産育児一時金受領委任払支給決定通知書により通知するものとする。
(承認の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時金受領委任払いの承認を取り消すことができる。
(1) 出産日前に分娩者が丹波市国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 虚偽、その他不正の申請であると判明したとき。
(3) 分娩者が一時金受領委任払を委任した医療機関以外で出産したとき。
2 市長は、前項の規定により一時金受領委任払いの承認を取り消したときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認取消通知書により、承認決定者及び医療機関に通知するものとする。
(不正な受給)
第9条 市長は、一時金受領委任払制度の実施にあたり、偽りの申請その他不正な手段により一時金を受給したことを確認したときは、当該一時金の全部又は一部を医療機関又は申請者から返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第485号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。