○丹波市国民健康保険運営協議会規則

平成16年11月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 丹波市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他に関しては、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第3条から第5条までの規定並びに丹波市国民健康保険条例(平成16年丹波市条例第127号。以下「条例」という。)第2条及び第3条に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に係る事項を審議し、答申するものとする。

2 協議会は、必要があると認めるときは、市長に建議することができる。

3 協議会は、被保険者その他の利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳、請願その他があったときは、これを受理し、意見を付して市長に提出するものとする。

(会長)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(書記)

第4条 協議会に書記を置く。

2 書記は、市長の承認を得て会長がこれを任命する。

3 書記は、会長の指揮を受けて庶務に従事する。

(会議)

第5条 協議会は、市長から諮問のあったときは、その都度会議を開き、速やかに答申するものとする。

2 会議は、前項に規定する場合のほか、必要に応じ、会長が招集する。

3 会議の議長は、会長が務め、議事を整理する。

(会議の定足数)

第6条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(議事)

第7条 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(関係者の出席)

第8条 協議会は、職務の遂行上必要と認めるときは、被保険者又は利害関係者の出席を求め、説明させることができる。

(資料の提出等の要求)

第9条 協議会は、職務の遂行上必要と認めるときは、市長又は関係職員に説明を求め、必要な資料の提出を要求することができる。

2 市長は、前項に規定する要求があったときは、これに応じなければならない。

(議事録の調製)

第10条 議長は、会議の次第、議事の経過及び結果その他必要な事項を記載した議事録を調製し、出席委員2人以上とともに署名しなければならない。

2 前項の規定により署名する委員は、議長が会議に諮って決める。

(委員の辞職)

第11条 委員が辞職しようとするときは、市長に申し出なければならない。

2 会長が辞職しようとするときは、協議会の同意を得て市長に申し出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年8月22日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市国民健康保険運営協議会規則

平成16年11月1日 規則第94号

(平成18年8月22日施行)