○丹波市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱い要綱
平成17年2月22日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条の規定に基づく療養給付を受ける場合の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減免及び徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の減免)
第2条 市長は、一部負担金の納付の義務を負う世帯主又は世帯に属する者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、一部負担金の減額又は免除をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると認められるとき。
(一部負担金の徴収猶予)
第3条 市長は、世帯主等が前条各号のいずれかに該当し、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、法第44条の規定により、一部負担金の徴収を猶予することができる。
(減免等の申請)
第4条 世帯主等は、一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けようとするときは、市長に対し、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 罹災証明書(罹災者台帳、罹災調査書等で確認できるときは当該証明書に代えることができる。)
(2) 破産証明書(官報の破産公告を確認することにより当該証明書に代えることができる。)
(3) 無職証明書(民生児童委員による証明。失業保険受給資格者証の確認をもって当該証明書に代えることができる。)
(4) 収入証明書(給与証明書又は年金支払通知書等収入状況を証明できる書類)
(5) 生活・療養状況報告書(生活状況申告書、世帯状況申告書、同意書及び療養証明書)
(6) その他前各号に掲げるもののほか申請事由を証明できる書類及びその他支払困難を証明する書類
(審査)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて文書等の提示を求めること等により実情を調査し、又は質問を行うことができる。
2 市長は、前項の審査において、申請者が国民健康保険税を滞納している場合は、申請を却下するものとする。
(減免等の基準)
第6条 市長は、申請者の世帯に係る申請直前の3月間の月平均所得金額又は災害による場合は災害直後3月間(3月間によることが適当でない場合は、6月間又は1年間の平均所得額によるものとする。)の月平均所得金額(以下「月平均所得額」という。)の生活保護法(昭和25年法律第144条)第8条に規定する生活保護基準に対する割合により、6月以内の期間に限り次のとおり一部負担金の減免等をすることができる。
種別 | 適用範囲 | 減免の割合(費用額に対して) | |
減免 | 月平均所得金額の生活保護基準に対する割合 | 110%以下 | 100% |
110%を超え120%以下 | 30% | ||
110%を超え130%以下 | 20% | ||
徴収猶予 | 月平均所得額の生活保護基準に対する割合が130%を超え、月平均の一部負担金の納付額に生活保護基準額を加えた額が、月平均所得金額を超す世帯について、6月以内に一部負担金の納付が可能なときに限り、6月以内の一部負担金所要見込額につき徴収を猶予する。 |
(申請者への通知)
第7条 市長は、前2条の規定による審査の結果を国民健康保険一部負担金減免決定通知書、国民健康保険一部負担金減免不承認通知書、国民健康保険一部負担金徴収猶予決定通知書又は国民健康保険一部負担金徴収猶予不承認通知書により速やかに当該申請者に通知しなければならない。
(証明書の発行)
第8条 市長は、減免を決定したときは国民健康保険一部負担金減免証明書を、徴収猶予を決定したときは国民健康保険一部負担金徴収猶予証明書を発行し、申請者に交付する。
(資産等変動の報告)
第9条 一部負担金の減免等の適用を受けた後において、世帯主等の資産その他に事情の変化が生じた場合は、当該世帯の世帯主は速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(減免の取消し)
第10条 市長は、一部負担金の減免の適用を受けた世帯主等の事情が変化したため当該減免をすることが不適当であると認められる場合又は虚偽の申請その他不正行為により減免の適用を受けた世帯主等がある場合において、これを発見したときは、直ちに減免を取り消し、国民健康保険一部負担金減免証明書を返還させるものとする。
2 前項の規定により一部負担金の減免の適用を取り消した場合は、減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該療養取扱機関等に通知するとともに、当該世帯主等から減免により支払いを免れた金額を返還させるものとする。
(徴収猶予の取消し)
第11条 市長は、一部負担金の猶予の適用を受けた世帯主等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収を猶予された一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを徴収するものとする。
(1) 一部負担金の徴収猶予の適用を受けた世帯主等に資力その他に事情の変化が生じたため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納付を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。