○丹波市国民健康保険被保険者に関する人間ドック受診料等助成金交付規則

平成24年3月27日

規則第16号

丹波市国民健康保険被保険者に関する人間ドック受診料等助成金交付規則(平成16年丹波市規則第95号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が医療機関等で人間ドック等の健康診査(以下「健康診査」という。)を受診した場合における受診料金の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「一部負担金」とは、丹波市健康診査自己負担金徴収要綱(平成16年丹波市告示第122号)第2条に規定するものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、当該健康診査の受診日において、被保険者であるものとし、助成対象となる健康診査の区分ごとの年齢要件、医療機関等は別表のとおりとする。

(助成の回数)

第4条 特定健康診査(以下「特定健診」という。)の助成は、毎年度1回とする。ただし、人間ドック等に特定健診の検査項目が含まれているときは、特定健診を受診したものとする。

2 人間ドック及び脳ドックの助成は、いずれか一方とし、毎年度1回とする。

(助成金の額)

第5条 健康診査の助成金の額は、健康診査の区分ごとに別表のとおりとする。

2 前条第2項の規定にかかわらず、人間ドック及び脳ドックを同時に受診したときは、当該人間ドック及び脳ドックに要する費用の2分の1(上限25,000円)とする。

(助成の受診期間)

第6条 助成の対象となる受診期間は、毎年度4月1日から翌年2月末日までとする。

(助成の申請)

第7条 人間ドック及び脳ドックの助成を希望する被保険者は、あらかじめ丹波市国民健康保険人間ドック等受診料助成申請書を市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成の適否を決定するとともに、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた被保険者は、受診後速やかに丹波市国民健康保険人間ドック等受診報告書兼助成金請求書に領収書を添付して市長に請求するものとする。

(助成金の支給)

第10条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、人間ドック等の受診を確認し、当該受診者に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第11条 受診者が、偽りその他不正な手段等により助成金を受領したときは、その助成金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条及び第5条関係)

健康診査の区分

対象者

医療機関等

助成金の額

丹波市が行う総合健診の特定健診、肺がん検診、胃がん検診及び大腸がん検診

40歳から74歳までの者

丹波市が行う巡回健診

一部負担金の額以内。ただし、特定健診については、受診に要する費用の全額

丹波市が行う総合健診の基本健康診査

20歳から39歳までの者

丹波市が行う巡回健診

一部負担金の額以内。ただし、基本健康健診については、受診に関する費用の全額

丹波市が指定する健診機関が行う特定健診、肺がん検診、胃がん検診及び大腸がん検診

40歳から74歳までの者

丹波市が指定する医療機関

一部負担金の額以内。ただし、特定健診については、受診に要する費用の全額

人間ドック又は脳ドック

20歳以上で国民健康保険税に滞納がない者

人間ドック又は脳ドックを実施している医療機関

受診に要する費用の2分の1(上限25,000円)。ただし、100円未満の端数は切り捨てる。

丹波市国民健康保険被保険者に関する人間ドック受診料等助成金交付規則

平成24年3月27日 規則第16号

(令和6年12月2日施行)