○丹波市国民健康保険青垣診療所設置条例
平成16年11月1日
条例第128号
(設置)
第1条 丹波市国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により国民健康保険直営の診療施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 国民健康保険直営診療施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市国民健康保険青垣診療所 | 丹波市青垣町沢野114番地 |
(療養等の給付)
第3条 丹波市国民健康保険青垣診療所は、丹波市国民健康保険の被保険者の疾病及び負傷に関して、次に掲げる療養等の給付を行う。ただし、健康保険、介護保険、船員保険、日雇特例保険の被保険者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険、国民健康保険組合の被保険者その他の者に対してもこれを行うことができる。
(1) 健康相談及び健康診断
(2) 診察
(3) 薬剤又は治療材料の支給
(4) 処置、手術その他の治療
(5) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。