○丹波市国民健康保険青垣診療所設置条例施行規則

平成23年3月17日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市国民健康保険青垣診療所(以下「診療所」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職員の職務)

第2条 診療所に、所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、医師資格を有する者をもってこれに充てる。

3 所長は、市長の命を受け、診療所の管理及び運営に関する事務を掌理する。

4 その他の職員は、所長の命を受け、その担当の業務又は事務に従事する。

(診療科目)

第3条 診療所に、次の診療科目を置く。

(1) 内科

(2) 消化器内科

(3) 循環器内科

(4) 小児科

(5) 眼科

(6) 皮膚科

(休診日)

第4条 診療所の休診日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休診日を変更し、又は臨時に休診日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日までの日

(診療日及び診療時間)

第5条 診療所における診療日及び診療時間は、次の表のとおりとし、診療受付終了時間は、診療時間終了の30分前とする。ただし、担当医師の急病等やむを得ない事由が発生した場合には、所長の命により休診その他の臨時的な変更措置をとることができる。

診療科目

診療日

診療時間

内科、消化器内科及び循環器内科

月曜日から土曜日まで

午前8時30分から正午まで

月曜日、火曜日、水曜日及び金曜日

午後4時から午後6時30分まで

小児科

月曜日、水曜日及び木曜日

午前8時30分から正午まで

月曜日、水曜日

午後2時から午後5時まで

眼科

火曜日

午後2時から午後5時まで

金曜日

午前9時から正午まで

皮膚科

火曜日

午後2時から午後5時まで

(帳簿等)

第6条 診療所には諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(会計)

第7条 診療所の会計については、丹波市財務規則(平成16年規則第41号)による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月6日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市国民健康保険青垣診療所設置条例施行規則

平成23年3月17日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成23年3月17日 規則第19号
平成26年6月6日 規則第33号
平成26年9月1日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第28号
令和2年3月17日 規則第27号