○丹波市国民健康保険青垣診療所の使用料及び手数料条例
平成16年11月1日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、丹波市国民健康保険青垣診療所(以下「青垣診療所」という。)の使用料及び手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料の徴収)
第2条 市長は、青垣診療所の利用につき、利用者から診療費又は介護サービスの利用料(以下「使用料」という。)及び手数料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の社会保険に関する法令(以下「各社会保険に関する法令」という。)の規定により、厚生労働大臣が定める告示及び通達(以下「厚労省告示等」という。)により算定した額に対し、各社会保険に関する法令に規定された割合を乗じて得た額とし、各社会保険に関する法令に一部負担金について定めのない場合には、算定した額から各社会保険に関する法令による給付額を差し引いた額とする。ただし、別表第1に掲げるものについては、規則で定める額とする。
3 特定疾患治療研究事業その他の公費負担医療制度による給付を受ける者に係る使用料については、前項の使用料の額から当該給付額を差し引いて得た額とする。
5 前3項の規定により使用料及び手数料を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される部分があるときは、当該課される部分に係る使用料及び手数料の額は、同3項の規定により算定した額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この額に1円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額とする。
(使用料及び手数料の納付)
第3条 利用者は、使用料及び手数料を利用の都度、納付しなければならない。ただし、次に掲げるものは後納とする。
(1) 診療が終了しなければ算定が困難なもの
(2) 往診、休診日等の理由により、その都度算定することが困難なもの
(3) 入院利用者の使用料及び手数料
(4) 介護サービス、訪問診療等の1月単位で計画し、実施することにより算定し、請求するもの
(5) 交通事故等利用者の特段の事情により、適用する保険が未確定であるもの
(6) 死後の処置に係る処置料
2 前項第3号に規定する使用料及び手数料を納付する日は、毎月15日、末日及び退院の日とする。この場合において、当該納付する日が休診日に当たるときは、その翌日とする。
(使用料及び手数料の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市国民健康保険青垣診療所の使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行日以後の利用に係るものについて適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月17日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市国民健康保険青垣診療所の使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行日以後の利用に係るものについて適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市国民健康保険青垣診療所の使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行日以後の利用に係るものについて適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
種別 | |
1 | 各社会保険に関する法令の適用を受けない場合(健康診断、法令による検診、がん集団検診、交通事故その他契約に基づくものを除く。)の使用料 |
2 | 交通事故による診療に伴う使用料 |
3 | 健康診断に係る使用料 |
4 | 予防接種料金(法令によらない場合) |
5 | 診療に当たって使用し、又は給付した保険適用外の材料等の費用 |
6 | 病室の室料 |
7 | 病室の附属設備の使用料 |
8 | 通所リハビリテーションの利用による食事の提供に関する料金 |
9 | 死後の処置に係る処置料 |
別表第2(第2条関係)
種別 | 項目 | 手数料の額 |
健康診断 | 健康診断書 | 1通につき 3,000円 |
死亡診断 | 死亡診断書 | 1通につき 3,000円 |
死体検案書 | 1通につき 5,000円 | |
交通事故 自賠責関係 | 交通事故診断書 | 1通につき 4,000円 |
自賠責保険後遺症診断書 | 1通につき 5,000円 | |
自賠責保険診断書 | 1通につき 5,000円 | |
自賠責保険診療報酬明細書 | 1通につき 5,000円 | |
障害年金 | 障害年金に関する診断書 | 1通につき 5,000円 |
保険関係 | 生命保険等の保険に関する診断書又は証明書 | 1通につき 4,000円 |
身体障害 | 身体障害者申請に関する診断書 | 1通につき 5,000円 |
入所等 | 特別養護老人ホーム等の施設入所に関する診断書 | 1通につき 10,000円(検査料を含む。) |
公費関係 | 特定疾患等公費負担継続療養に関する診断書 | 1通につき 1,000円 |
特定疾患等公費負担申請用診断書 | 1通につき 4,000円 | |
労災関係 | 労働者災害補償保険に関する診断書 | 兵庫労働基準局長が定める額 |
裁判等 | 司法に関する診断書又は回答 | 1通につき 4,000円 |
証明書 | 通院証明書、医療費(療養費)証明書 | 1通につき 1,000円 |
領収金額証明書(1年以上) | 1通につき 2,000円 | |
領収金額証明書(1年以内) | 1通につき 1,000円 | |
学校提出書類 | 簡易な学校提出診断書又は証明書 | 無料 |
開示請求等による面談 | 医師との面談 | 20分ごとにつき 3,000円 |
その他 | その他簡易な診断書又は証明書 | 1通につき 1,000円 |
院外処方箋の再交付料(有効期限内のものを交換する場合を除く。) | 厚労省告示等に掲げる点数1点につき10円で算定して得た額 | |
診察券の再交付料 | 1枚につき 50円 |
別表第3(第2条関係)
内容 | 金額 |
片道5キロメートル未満 | 200円 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 300円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 500円 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 700円 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 900円 |
片道25キロメートル以上 | 1,100円 |