○丹波市国民健康保険青垣診療所指定通所リハビリテーション運営規程

平成18年2月16日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市国民健康保険青垣診療所(以下「診療所」という。)が実施する指定通所リハビリテーションサービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、リハビリテーションサービスを利用しようとする要介護又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な通所リハビリテーションを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 診療所は、事業によるサービス(以下「サービス」という。)の提供に当たり、次の運営方針に基づいて実施するものとする。

(1) 医師の指示及び通所リハビリテーション計画(以下「計画」という。)に基づき、利用者の心身の機能回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行うものとする。

(2) 利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から日常生活上必要とされる事項について理解しやすいように懇切丁寧に指導又は説明を行うものとする。

(3) 常に利用者の病状、心身の状況及び当該利用者が置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとし、特に、認知症の状態にある利用者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスができる体制を整えるものとする。

(名称及び位置)

第4条 事業を実施する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 丹波市国民健康保険青垣診療所

(2) 位置 兵庫県丹波市青垣町沢野114番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 診療所に次の職員を置き、当該職員の員数及び職務内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 管理者は1人とし、次号から第6号までの職員の管理、業務の実施状況の把握及び適正なサービス提供を行うための指示命令その他の管理を一元的に行うものとし、診療所所長(医師)をもって充てる。

(2) 医師 医師は1人とし、利用者の状況を観察し、診断、検査及び処置等必要な診療を行うとともに、他の職員と連携して適正なサービスの提供に努めるものとする。管理者が兼務することができるものとする。

(3) 理学療法士又は作業療法士 理学療法士又は作業療法士は1人とし、医師の指示に基づき、利用者に対して理学療法等必要なサービスを行うものとする。

(4) 調理師 調理師は1人とし、利用者に対して食事の提供を行うものとする。

(5) 看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。) 看護師等は2人以下とし、医師の指示に基づき、利用者に対して血圧等全身状態の管理及び理学療法士又は作業療法士と協力してサービスを行うものとする。

(6) 介護職員又は看護助手(以下「介護職員等」という。) 介護職員等は3人以下とし、理学療法士又は作業療法士及び看護師等の行う業務を補助し、利用者に対して自立した日常生活を営むために必要な介護を行うものとする。

(営業日及び営業時間)

第6条 診療所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、サービス提供時間は、午前9時30分から午後3時50分までとする。

(利用定員)

第7条 サービスの利用定員は、20人とする。

(サービスの内容及び利用料その他の費用の額)

第8条 サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 心身の状況の観察、必要な診療(高度なものは除く。)等の日常生活上の管理

(2) 利用者及びその家族に対する日常生活上の指導等

(3) 理学療法を用いたリハビリテーション

(4) 作業療法を用いたリハビリテーション

(5) 看護

(6) 医学的管理下における介護

(7) 入浴又は清拭、排泄の介助、着替え等の日常生活の介助

(8) 食事の提供及びその介助

(9) レクリエーション行事

2 利用者又はその家族は、利用料として厚生労働大臣が定める基準による額を負担しなければならない。ただし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割(介護保険法(平成9年法律第123号)の定めにより保険給付の9割でない場合には、それに応じた割合)の額を負担するものとする。

3 利用者又はその家族は、実費弁償として次の費用を負担しなければならない。

(1) 昼食代 1食当たり650円。ただし、自己の都合によるキャンセルの場合は、材料費として310円を負担するものとする。

(2) おやつ代 1食当たり50円

4 市長は、前2項の負担を求めるに当たり、利用者又はその家族に対して、あらかじめ文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名及び押印を受けるものとする。

(事業の実施区域)

第9条 事業の実施区域は、丹波市内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、区域を越えてサービスを提供することができるものとし、この場合にあっては、実施区域の境界から利用者宅までの距離に応じて、別表の基準に基づき、実費弁償として交通費を利用者が負担しなければならない。

(留意事項)

第10条 利用者又はその家族は、通所リハビリテーションが集団生活であることを認識し、他の利用者等の迷惑となる行為を慎まなければならない。

2 利用者が持参するものは、衣類、日用品、おむつ等とする。

3 利用者又はその家族は、サービス中にあっては、職員の指示に従わなければならない。

(非常災害対策)

第11条 非常災害対策は、次のとおりとする。

(1) 非常災害対策責任者には、防火管理者を充てる。

(2) 消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を策定し、実施する。

(3) 避難及び救出訓練は、前号の計画に基づき少なくとも年2回実施する。

(4) 計画策定及び訓練は、消防署等の協力を得て行うものとする。

(その他運営についての留意事項)

第12条 管理者は、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設け、業務体制を整備するものとする。

(1) 採用時研修 採用後1月以内1回以上

(2) 継続研修 年2回

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。

3 職員は、利用者又はその家族の個人情報の保護に努めなければならない。

4 管理者は、施設において食中毒、感染症を予防し、又はまん延を防止するための必要な措置を講ずるとともに、必要に応じ保健所等の助言及び指導を求めるものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、運営に関する事項は、管理者が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(丹波市国民健康保険青垣診療所指定通所リハビリテーション運営規程の廃止)

2 丹波市国民健康保険青垣診療所指定通所リハビリテーション運営規程(平成16年丹波市訓令第36号)は、廃止する。

(平成20年4月1日訓令第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日訓令第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の丹波市国民健康保険青垣診療所指定通所リハビリテーション運営規程の規定は、この規定の施行日以後の利用に係るものについて適用し、施行前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

内容

金額

片道5キロメートル未満

200円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

300円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

500円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

700円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

900円

片道25キロメートル以上

1,100円

丹波市国民健康保険青垣診療所指定通所リハビリテーション運営規程

平成18年2月16日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)