○丹波市国民健康保険青垣診療所訪問リハビリテーション運営規程
平成18年2月16日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市国民健康保険青垣診療所(以下「診療所」という。)が実施する訪問リハビリテーション事業(以下「事業」という。)の適正な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、リハビリテーションサービスを利用しようとする要介護又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 診療所は、事業によるサービス(以下「サービス」という。)の提供に当たり、次の運営方針に基づいて実施するものとする。
(1) 医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行うものとする。
(2) 利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から日常生活上必要とされる事項について理解しやすいように懇切丁寧に指導又は説明を行うものとする。
(3) 常に利用者の病状、心身の状況及び当該利用者が置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとし、特に、認知症の状態にある利用者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスができる体制を整えるものとする。
(名称及び位置)
第4条 事業を実施する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丹波市国民健康保険青垣診療所
(2) 位置 兵庫県丹波市青垣町沢野114番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 診療所に理学療法士又は作業療法士1人を置く。
2 前項の職員は、医師の指示に基づき、利用者に対して理学療法又は作業療法等必要なサービスを行うものとする。
(営業日及び営業時間)
第6条 診療所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(サービスの内容及び利用料の額)
第7条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 心身の状況の観察、必要な診療(高度なものは除く。)等の日常生活上の管理
(2) 利用者及びその家族に対する日常生活上の指導等
(3) 理学療法又は作業療法を用いたリハビリテーション
2 利用者又はその家族は、利用料として厚生労働大臣が定める基準による額を負担しなければならない。ただし、当該サービスが介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条に規定する法定代理受領サービスであるときは、その1割(法の定めにより保険給付の9割でない場合には、それに応じた割合)の額とする。
3 市長は、前項の負担を求めるに当たり、利用者又はその家族に対して、あらかじめ文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名及び押印を受けるものとする。
(事業の実施区域)
第8条 事業の実施区域は、丹波市内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、区域を越えてサービスを提供することができるものとし、この場合にあっては、実施区域の境界から利用者宅までの距離に応じて、別表の基準に基づき、実費弁償として交通費を利用者が負担しなければならない。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者又はその家族は、リハビリテーション中にあっては、職員の指示に従わなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第10条 診療所の所長は、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設け、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後1月以内1回以上
(2) 継続研修 年2回
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
3 職員は、利用者又はその家族の個人情報の保護に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、運営に関する事項は、診療所の所長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(丹波市国民健康保険青垣診療所指定訪問リハビリテーション運営規程の廃止)
2 丹波市国民健康保険青垣診療所指定訪問リハビリテーション運営規程(平成16年丹波市訓令第35号)は、廃止する。
附則(令和2年3月17日訓令第15号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市国民健康保険青垣診療所訪問リハビリテーション運営規程の規定は、この規定の施行日以後の利用に係るものについて適用し、施行前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
内容 | 金額 |
片道5キロメートル未満 | 200円 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 300円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 500円 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 700円 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 900円 |
片道25キロメートル以上 | 1,100円 |