○丹波市国民健康保険税条例施行規則
平成17年6月3日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市国民健康保険税条例(平成17年丹波市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2及び第714条の規定による申告及び条例第22条の規定による申出は、申告者の住所、氏名、業種又は職業、種類別の所得金額、所得控除、所得のなかった者はその理由及び生活状況その他必要事項を記載した簡易申告書によることができる。
4 条例第27条第2項の規定による申請は、国民健康保険減免申請書による。
5 条例第27条第3項の規定による申告は、減免を受けた事由が消滅した事由その他必要事項を記載した国民健康保険税減免事由消滅申告書による。
(減免対象及び範囲)
第3条 この規則により国民健康保険税に対する減免額の範囲は、納税義務者が納付すべき減免申請日の属する年度分の国民健康保険税額のうち当該申請日以後に納期の末日が到来する国民健康保険税額(以下「納期未到来税額」という。)を対象とする。ただし、条例第27号第2項ただし書により、納期限後において申請をした場合は、当該やむを得ない事由の発生した日以後に納期の末日が到来する国民健康保険税額を対象とする。
2 条例第27条第1項第1号の規定による減免に該当する納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 災害により障害者となった国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)
(2) 震災、風水害、火災及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の10の3の規定による災害(以下「災害等」という。)により、納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所有に係わる住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填されるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)が、当該住宅又は家財の3割以上となった者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの
3 条例第27条第1項第2号の規定による減免に該当する納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けているもの(出産扶助又は葬祭扶助のみを受けている者を除く。)
(2) 次に掲げる者で、当該世帯の収入額が生活保護法による保護基準(昭和58年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費の額以下のもの
ア 社会事業団体の扶助又は納税義務者と生計を一にしていない者から扶助を受けているもの
イ 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条の規定による就学援助等の公的扶助を受けているもの
4 条例第27条第1項第3号の規定による減免に該当する納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が疾病、負傷その他これらに類する事由により当該年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見積額が皆無となり、著しく担税力が薄弱となった世帯
(2) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が継続して3月以上の失業(雇用保険受給期間を除く。)、倒産、休廃業、疾病、負傷等により、所得が減少し、著しく担税力が薄弱となったもの。ただし、自己都合による退職又は定年退職を除く。
(3) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、失業、倒産、休廃業、疾病、負傷等により当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少し、著しく担税力が薄弱となった世帯。ただし、自己都合による退職又は定年退職を除く。
5 条例第27条第1項第4号の規定による減免に該当する旧被扶養者(以下「旧被扶養者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納したものを除く。)
6 条例第27条第1項第5号の規定により減免に該当する者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに1月を超えて該当する者を有する世帯(以下「59条世帯」という。)その他市長が特に必要と認める世帯とする。この場合において、59条世帯に係る減免額の対象範囲については、第1項の規定にかかわらず、納税義務者が納付すべき年度分の国民健康保険税額のうち59条世帯に該当することとなった期間の国民健康保険税額とする。
(減免の内容)
第4条 前条第2項第1号に該当する納税義務者については、納期未到来税額に10分の9を乗じて得た額を免除することができる。
2 前条第2項第2号に該当する納税義務者については、次の区分により減免することができる。
損害の程度 前年中の世帯の合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下 | 2分の1 | 10分の10 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
3 前条第3項に該当する納税義務者については、納期未到来税額の全額を免除することができる。
4 前条第4項に定める者に対する減免の割合は、次のとおり減免することができる。
(1) 前条第4項第1号に掲げるもの
前年中の世帯の合計所得金額の区分 | 減免の割合 |
50万円以下 | 10分の10 |
50万円を超え100万円以下 | 10分の8 |
100万円を超え200万円以下 | 10分の6 |
200万円を超え300万円以下 | 10分の4 |
300万円を超え500万円以下 | 10分の2 |
(2) 前条第4項第2号に掲げるもの
前年中の合計所得金額の区分 | 減免の割合 |
50万円以下 | その者に係る所得割額の10分の10 |
50万円を超え100万円以下 | その者に係る所得割額の10分の8 |
100万円を超え200万円以下 | その者に係る所得割額の10分の6 |
200万円を超え300万円以下 | その者に係る所得割額の10分の4 |
300万円を超え500万円以下 | その者に係る所得割額の10分の2 |
(3) 前条第4項第3号に掲げるもの
前年中の世帯の合計所得金額の区分 | 減免の割合 |
50万円以下 | その世帯に係る所得割額の10分の10 |
50万円を超え100万円以下 | その世帯に係る所得割額の10分の8 |
100万円を超え200万円以下 | その世帯に係る所得割額の10分の6 |
200万円を超え300万円以下 | その世帯に係る所得割額の10分の4 |
300万円を超え500万円以下 | その世帯に係る所得割額の10分の2 |
5 前条第5項に定める者に対する減免の内容は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除することができる。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減免することができる。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わないものとする。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減免することができる。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わないものとする。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
6 前条第6項に定める者に該当する減免の割合は、次の区分により減免することができる。
区分 | 減免の割合 | |
59条世帯 | 単身世帯 | 減免の事由が発生した日以後その事由の消滅した日の属する月の前月までの国民健康保険税の全額 |
その他の世帯 | 減免の事由が発生した日以後その事由の消滅した日の属する月の前月までの国民健康保険法第59条に該当する者に係る所得割額及び均等割額の全額 | |
市長が特に必要と認める世帯 | 市長の定める額 |
(調査等)
第5条 市長は、国民健康保険税減免申請書の提出があったときは、申請の内容その他必要と認める事項について、関係機関への照会等の実態調査を行うものとする。
2 市長は、申請の内容を審査し、納期限の延長又は徴収猶予等によっても納税が困難であると認めるときは、減免を決定するものとする。
(決定及び通知)
第6条 市長は、国民健康保険税減免申請書の提出を受けた日から30日以内に減免の承認又は不承認の決定をし、当該申請者に通知しなければならない。
2 市長は、事務処理上の困難その他の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず60日を限度として決定を延長することができる。この場合において、市長は、当該申請者に対し遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。
(減免の取消)
第7条 市長は、虚偽の申請により減免の適用を受けた者又はこの規則の規定に違反した者に対しては、減免を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、平成17年度分の国民健康保険税から適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第46号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度分の国民健康保険税から適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月30日規則第86号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年7月29日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年度分の国民健康保険税から適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年5月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成25年度分の国民健康保険税から適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度分の国民健康保険税から適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。