○丹波市国民健康保険税徴収方法変更事務取扱要領

平成21年7月28日

告示第628号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市国民健康保険税条例(平成17年丹波市条例第48号。以下「条例」という。)第14条に規定する国民健康保険税の特別徴収について、老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢年金給付をいう。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(以下「世帯主」という。)を特別徴収対象被保険者(条例第14条に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)としない判断基準(以下「判断基準」という。)に基づき徴収方法の変更に関し必要な事項を定めるものとする。

(判断基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を普通徴収(口座振替に限る。)の方法によって徴収することができる。

(1) 世帯主が特別徴収による納付の方法から普通徴収による納付の方法に変更を希望する旨の申出をし、かつ、市長が普通徴収による確実な納付が見込めると判断し、当該申出を承認した場合

(2) 世帯主が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条各号に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)のいずれかに該当し、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると市長が認める場合

(取扱金融機関)

第3条 普通徴収による口座振替を取り扱う金融機関は、丹波市指定金融機関、丹波市指定代理金融機関及び丹波市収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(普通徴収から特別徴収への変更)

第4条 市長は、第2条の規定により特別徴収の方法から普通徴収の方法に変更した世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法に変更することができる。

(1) 当該世帯主が特別の理由がなく国民健康保険税を滞納し、当該税額について今後確実な納付が見込めないと市長が判断した場合

(2) 当該世帯主から特別徴収による納付の方法に変更を希望する旨の申出があった場合

(3) 当該世帯主が特別の事情に該当しなくなった場合

(4) 当該世帯主が虚偽の申出その他不正な行為により、徴収の方法を特別徴収から普通徴収に変更させたと市長が認める場合

(申出等)

第5条 第2条第1号に規定する申出をしようとする世帯主は、国民健康保険税普通徴収(口座振替)依頼書を市長に提出するものとする。

2 第2条第2号に規定する特別の事情により徴収方法の変更を希望する世帯主は、国民健康保険税特別徴収中止依頼書に特別の事情があることを証明する書類を添えて、市長に提出するものとする。

3 前条第2号に規定する申出をしようとする世帯主は、国民健康保険税普通徴収中止依頼書を市長に提出するものとする。

4 前条第3号に規定する特別の事情に該当しなくなった世帯主は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(通知)

第6条 市長は、第2条又は第4条の規定により徴収方法を変更するときは、国民健康保険税更正(決定)通知書により当該世帯主に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による納付方法の変更を承認しないときは、納付方法変更申出却下通知書により当該世帯主に通知するものとする。

(申出の撤回)

第7条 前条第1項の規定による納付方法変更の承認を受けた世帯主が、第5条の規定による申出の撤回を求めるときは、国民健康保険税納付方法変更申出撤回書を市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

丹波市国民健康保険税徴収方法変更事務取扱要領

平成21年7月28日 告示第628号

(平成21年7月28日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成21年7月28日 告示第628号