○丹波市介護保険条例

平成16年11月1日

条例第130号

(市が行う介護保険)

第1条 丹波市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づく丹波市介護認定審査会の委員の定数は、40人以内とする。

(介護保険事業運営協議会の設置)

第3条 丹波市における介護保険事業の円滑な運営を図るため、丹波市介護保険事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、委員16人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 被保険者の代表

(5) 介護支援専門員の代表

(6) 関係機関の職員

(7) 公募による市民

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(保険料率)

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 24,940円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 41,340円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 49,180円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 64,150円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 71,280円

(6) 次のいずれかに該当する者 85,530円

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 92,660円

ア 合計所得金額が120万円以上210万円未満であって、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 106,920円

ア 合計所得金額が210万円以上320万円未満であって、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 121,170円

ア 合計所得金額が320万円以上420万円未満であって、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 135,430円

ア 合計所得金額が420万円以上520万円未満であって、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 149,680円

ア 合計所得金額が520万円以上620万円未満であって、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 163,940円

ア 合計所得金額が620万円以上720万円未満であって、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 171,070円

ア 合計所得金額が720万円以上820万円未満であって、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 185,320円

ア 合計所得金額が820万円以上1,000万円未満であって、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 206,710円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、12,830円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「12,830円」とあるのは、「27,080円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「12,830円」とあるのは、「48,820円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月末日まで

第2期 6月1日から同月末日まで

第3期 8月1日から同月末日まで

第4期 10月1日から同月末日まで

第5期 12月1日から同月末日まで

第6期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。ただし、暫定賦課を行う場合は、暫定賦課に係る納期終了後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第7条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において徴収すべき保険料に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の所得段階における当該年度の保険料率を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第8条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

第10条 削除

(延滞金)

第11条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、納期限後においても申請することができる。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第17条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第18条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第19条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項の延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第20条 第16条から前条までに規定する過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第16条から前条までに規定する過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柏原町介護保険条例(平成12年柏原町条例第2号)、氷上町介護保険条例(平成12年氷上町条例第1号)、青垣町介護保険条例(平成12年青垣町条例第11号)、春日町介護保険条例(平成12年春日町条例第18号)、山南町介護保険条例(平成12年山南町条例第24条)又は市島町介護保険条例(平成12年市島町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

第3条 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

(合併年度の特例措置)

第4条 合併前の条例に規定されている市町村特別給付及び保健福祉事業は、平成16年度に限り、なお従前の例により実施する。

(延滞金の割合の特例)

第5条 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金額の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(罰則に関する経過措置)

第6条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

第8条 平成29年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 21,120円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 38,020円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 45,270円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 53,110円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 60,360円

(6) 令附則第20条第1項第6号に掲げる者 72,430円

(7) 令附則第20条第1項第7号に掲げる者 78,460円

(8) 令附則第20条第1項第8号に掲げる者 90,540円

(9) 令附則第20条第1項第9号に掲げる者 102,610円

(10) 令附則第20条第1項第10号に掲げる者 114,680円

2 平成29年度における令附則第20条第1項第6号イの市の定める額は、120万円とする。

3 平成29年度における令附則第20条第1項第7号イの市の定める額は、190万円とする。

4 平成29年度における令附則第20条第1項第8号イの市の定める額は、290万円とする。

5 平成29年度における令附則第20条第1項第9号イの市の定める額は、400万円とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第10条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第11条 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第4条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(令和8年度における前年度非課税者に係る保険料の減免)

第12条 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに令和7年度及び令和8年度の各年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者で令附則第25条及び前条の規定により令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されているものとみなされることとなるもの(令和7年度分の同法の規定による市町村民税が課されていないことを本市が保有する情報で確認することができる者に限る。以下「みなし課税者」という。)がいる場合であって、そのみなされることにより当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(第4条第1項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。)が、当該みなし課税者に令附則第25条及び前条の規定の適用がないものとした場合に決定されるべき当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(次項において「令附則第25条等非適用保険料段階」という。)よりも保険料率の高い保険料段階に決定されるときは、当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料を減免する。

2 前項の規定による減免後の令和8年度分の保険料の額は、令附則第25条等非適用保険料段階の保険料率により算定した保険料の額とする。

3 第1項の規定による保険料の減免については、保険料の納付義務者の申請を要しない。

附則(平成17年3月30日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第4条の規定において、平成17年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 24,550円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 24,550円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 30,870円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 27,900円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 27,900円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 33,850円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 40,170円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 30,870円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 30,870円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 33,850円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 37,200円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 37,200円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 40,170円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 43,150円

附則(平成20年3月28日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 30,870円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 30,870円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 33,850円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 37,200円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 37,200円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 40,170円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 43,150円

附則(平成21年3月13日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月24日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の丹波市介護保険条例第11条第1項の規定は、この条例の施行日以後に納期限の到来する介護保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する介護保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月17日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月8日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の丹波市介護保険条例第4条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(平成24年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年9月30日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の丹波市介護保険条例の規定は、この条例の施行日以後に納期限の到来する介護保険料に係る延滞金について適用し、同日前の納期限の到来する介護保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月16日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月27日条例第43号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月8日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波市介護保険条例第4条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

附則(令和元年5月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の丹波市介護保険条例第4条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

附則(令和2年5月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の丹波市介護保険条例第4条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

附則(令和2年12月25日条例第52号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の丹波市介護保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する介護保険料に係る延滞金について適用し、同日前の期間に対応する介護保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月9日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月8日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市介護保険条例第4条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和6年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和8年3月9日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

丹波市介護保険条例

平成16年11月1日 条例第130号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第7章 介護保険
沿革情報
◆ 平成16年11月1日 条例第130号
◇ 平成17年3月30日 条例第17号
◇ 平成18年3月31日 条例第46号
◇ 平成20年3月28日 条例第10号
◇ 平成21年3月13日 条例第12号
◇ 平成21年12月24日 条例第44号
◇ 平成23年3月17日 条例第18号
◇ 平成24年3月8日 条例第14号
◇ 平成24年6月22日 条例第29号
◇ 平成25年9月30日 条例第43号
◇ 平成27年3月16日 条例第10号
◇ 平成28年12月27日 条例第43号
◇ 平成29年3月13日 条例第9号
◇ 平成30年3月8日 条例第8号
◇ 令和元年5月31日 条例第2号
◇ 令和2年5月14日 条例第33号
◇ 令和2年12月25日 条例第52号
◇ 令和3年3月9日 条例第7号
◇ 令和6年3月8日 条例第4号
◇ 令和6年3月8日 条例第9号
◇ 令和6年12月25日 条例第43号
◇ 令和8年3月9日 条例第6号