○丹波市介護保険事業運営協議会規則
平成23年3月17日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市介護保険条例(平成16年条例第130号)第3条の規定に基づく丹波市介護保険事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 介護保険事業計画の円滑な推進に関すること。
(2) 介護保険事業の実施に関すること。
(3) 介護保険事業計画及び老人保健福祉計画の策定に関すること。
(4) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(5) 地域密着型サービスの事業者の指定に関すること。
(6) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(7) その他介護保険事業の推進に関すること。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、委嘱した日の属する年の翌々年の5月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、必要に応じて開催するものとし、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成24年5月31日までとする。
3 この規則の施行の日以後最初に開催する会議は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
附則(平成24年6月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月7日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。