○丹波市介護保険事業運営協議会規則

平成23年3月17日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市介護保険条例(平成16年条例第130号)第3条の規定に基づく丹波市介護保険事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 介護保険事業計画の円滑な推進に関すること。

(2) 介護保険事業の実施に関すること。

(3) 介護保険事業計画及び老人保健福祉計画の策定に関すること。

(4) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(5) 地域密着型サービスの事業者の指定に関すること。

(6) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(7) その他介護保険事業の推進に関すること。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱した日の属する年の翌々年の5月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、必要に応じて開催するものとし、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成24年5月31日までとする。

3 この規則の施行の日以後最初に開催する会議は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成24年6月22日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月7日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市介護保険事業運営協議会規則

平成23年3月17日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第7章 介護保険
沿革情報
平成23年3月17日 規則第16号
平成24年6月22日 規則第44号
平成25年11月7日 規則第42号
令和2年3月18日 規則第28号