○丹波市介護保険居所不明被保険者の資格喪失確認取扱要領
平成17年4月26日
訓令第35号
(目的)
第1条 この要領は、居所不明被保険者の資格の確認及び喪失手続に関し、必要なことを定め、被保険者資格の適正を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「居所不明」とは、被保険者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく手続を行わずに転出若しくは転居していること又は届出地に居住していないことをいう。
(調査対象者)
第3条 調査の対象は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 保険料の納付通知書、督促状、催告書等の郵便物不着者
(2) 訪問時の常時不在者
(台帳等の整備)
第4条 市長は、次の台帳を作成し、処理状況を明確に記載するものとする。
(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿
(2) 介護保険被保険者資格職権処理調査票
(3) 居所不明被保険者調査結果票
2 前項各号に掲げる台帳は、5年間保管するものとする。
(内部調査)
第5条 市長は、次に掲げる項目について内部調査を行うものとする。
(1) 介護保険の状況
ア 保険給付の状況
イ 保険料の納付状況
(2) 介護保険以外の状況
ア 住民基本台帳の確認
イ 市民税等課税台帳の確認
ウ 水道の使用状況
エ 国民年金被保険者台帳の確認
(現地調査)
第6条 市長は、次に掲げる項目について現地調査を行うものとする。
(1) 家屋の状況(表札、郵便受等の名義、所有形態、居住状況、賃貸契約、家賃支払状況、居住期間)
(2) 転出先等の情報収集
(3) 事業所での情報収集(勤務していた場合)
(4) 介護サービス事業者での情報収集(サービス受給履歴がある場合)
2 現地調査により居所が判明した者については、住所変更及び資格喪失届等の指導を行うものとする。
(居所不明被保険者の認定)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者を居所不明と認定するものとする。
(1) 現地調査その他の資料から転出又は転居している事実が確認できる者
(2) 被保険者証の未更新者で、転出又は転居についての明確な資料はないが、証言及び家屋等客観的状況により居住していない事実が判断できる者
(居所不明被保険者の確定日)
第8条 被保険者の居所不明を確定する日は、次のいずれかによるものとする。
(1) 転出の事実が確認できる者
ア 引越しの証言等により転出の事実が確認できた場合はその日
イ 転出日が確認できない場合は、証言及び水道等の使用状況を総合的に勘案し、転出と認められる日
(2) 居住していない事実のみの者
ア 資料等から客観的に見て、その事実が判断できる場合はその日
イ その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経て、再調査又は文書確認等により総合的に勘案し、不在と確認できる日
(決裁)
第9条 居所不明被保険者の認定等は、介護保険担当課長決裁とし、決裁後、認定理由及び確定日を管理簿の「居所不明認定」欄に記入するものとする。
(住民票の処理依頼)
第10条 介護保険担当課長は、居所不明と認定した者について、介護保険被保険者資格職権処理調査票に関係資料を添付して住民基本台帳担当課長に提出し、住民票の処理を依頼するものとする。
(資格喪失確定後の処理)
第11条 介護保険担当課長は、住民基本台帳担当課から資格喪失処理を行った旨の通知を受けた場合、速やかに住民票が消除されたことを確認し、管理簿の「住民票消除年月日」欄に記入するものとする。
(資格喪失保留後の処理)
第12条 市長は、住民基本台帳担当課から資格喪失処理を保留する旨の通知を受けた場合は、保留理由等を精査し、その後の取扱いを決定するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日訓令第19号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。