○丹波市介護保険高額介護サービス費等受領委任払制度実施要綱

平成18年6月8日

告示第422号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護給付費のうち高額介護サービス費等償還払いとなる保険給付及び人生いきいき住宅助成事業に対し、利用者の一時的な負担を軽減するため、保険者である市又は補助事業者(以下「保険者」という。)が利用者の支払うべき介護保険サービス利用料等のうち償還給付で保険者が利用者に支払うべき費用の相当額を直接指定介護サービス事業者及び住宅改修事業者(以下「事業者」という。)に支払う運用(以下「受領委任払制度」という。)を行うことについて必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 受領委任払制度の対象となる者は、次条に規定する高額介護サービス費等の支給を受ける丹波市介護保険の被保険者で、利用料の支払が困難と市長が認める者のうち、介護保険料を滞納していない者とする。

(対象となる保険給付)

第3条 受領委任払制度の対象となる保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

(1) 高額介護サービス費

(2) 居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)

(3) 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費並びに人生いきいき住宅助成事業補助金(以下「住宅改修費」という。)

(対象となる事業者)

第4条 受領委任払制度の対象となる事業者は、あらかじめ市長と前条各号に掲げる保険給付に係る受領委任払制度実施に係る合意書(以下「合意書」という。)を取り交わした者とする。ただし、合意書を取り交わす前であっても、この受領委任払制度が円滑かつ適正に実施できると市長が認めた場合は、この限りでない。

(高額介護サービス費に係る受領委任払申請)

第5条 高額介護サービス費に係る受領委任払制度を利用しようとする者は、高額介護サービス費受領委任払承認申請書を利用月の月末までに市長に提出するものとする。

(高額介護サービス費に係る利用決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、承認の可否及び利用者負担額を決定し、高額介護サービス費受領委任払承認(不承認)通知書(被保険者用)により当該申請者に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、不承認の扱いとする。

(1) 指定介護保険施設に1月を通じて入所し、又は入院していない者

(2) 世帯で他の被保険者が居宅サービスを利用し、他の指定介護保険施設(同じ指定介護保険施設に入所等をしている場合は除く。)に入所し、又は入院していることにより高額介護サービス費の世帯合算が発生する場合

(3) 世帯における住民税課税状況の変更に伴い、利用者負担上限額が届出日より遡って変更となり、既に給付した高額介護サービス費に償還金が生じる場合

2 市長は、前項の利用決定を行ったときは、高額介護サービス費受領委任払承認(不承認)通知書(介護保険施設用)により介護保険施設に通知するものとする。

(有効期間)

第7条 当該制度の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月から6月までの利用分について、当該年度の6月30日までに申請があった場合は、当該年度の6月30日までとする。

(高額介護サービス費に係る利用者負担金の支払)

第8条 第6条第1項の規定による承認の通知を受けた被保険者は、通知書を介護保険施設に提示し、介護保険施設が請求する利用者負担金を支払うものとする。

(高額介護サービス費の請求)

第9条 前条の利用者負担金を領収した介護保険施設は、高額介護サービス費支給申請書(受領委任払用)により、市長に請求するものとする。この場合において、市長は当該施設サービスを提供した事実を確認できる書類を添付させることができるものとする。

(高額介護サービス費の決定)

第10条 市長は、兵庫県国民健康保険団体連合会より受理した給付実績に基づいて高額介護サービス費を決定し、当該介護保険施設に高額介護サービス費支給(不支給)決定通知書(受領委任払・介護保険施設用)により通知し、かつ、支払うものとする。

2 前条の規定による支払があったときは、当該被保険者に対する高額介護サービス費の支給があったものとする。

3 当該被保険者には、高額介護サービス費支給(不支給)決定通知書(受領委任払・被保険者用)により通知するものとする。

(福祉用具購入費に係る受領委任払承認申請)

第11条 福祉用具購入費に係る受領委任払制度を利用しようとする者は、福祉用具購入費受領委任払承認申請書を市長に提出するものとする。

(福祉用具購入費に係る利用決定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、承認の可否及び利用者負担額を決定し、福祉用具購入費受領委任払承認(不承認)通知書(被保険者用)により当該申請者に通知するものとする。

(福祉用具購入費に係る利用者負担金の支払)

第13条 前条の規定による承認の通知を受けた被保険者は、通知書を福祉用具販売事業者に提示し、利用者負担金(保険給付費の対象となる福祉用具購入費の100分の10に相当する額)を支払うものとする。

(福祉用具購入費の請求)

第14条 前条の利用者負担金を領収した福祉用具販売事業者は、福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)に当該福祉用具を購入した事実を確認できる書類を添付の上、市長に請求するものとする。

(福祉用具購入費の決定)

第15条 市長は、前条の規定により福祉用具購入及びその利用者負担金の支払を確認したときは、福祉用具購入費を決定し、当該福祉用具販売事業者に福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(受領委任払・事業者用)により通知し、かつ、支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、当該被保険者に対する福祉用具購入費の支給があったものとする。

3 当該被保険者には、福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(受領委任払・被保険者用)により通知するものとする。

(住宅改修費に係る受領委任払承認申請)

第16条 住宅改修費にかかる受領委任払制度を利用しようとする者は、住宅改修費受領委任払承認申請書を市長に提出するものとする。

(住宅改修費に係る利用決定)

第17条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、承認の可否及び利用者負担額を決定し、住宅改修費受領委任払承認(不承認)通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(住宅改修費に係る利用者負担金の支払)

第18条 前条の規定による承認の通知を受けた被保険者は、通知書を住宅改修事業者に提示し、利用者負担金(保険給付の対象となる住宅改修費の100分の10に相当する額)を支払うものとする。

(住宅改修費の請求)

第19条 前条の利用者負担金を領収した住宅改修事業者は、住宅改修費支給申請書(受領委任払用)に当該住宅改修を行った事実を確認できる書類を添付の上、市長に請求するものとする。

(住宅改修費の決定)

第20条 市長は、前条の規定により住宅改修の施行及び利用者負担金の支払を確認したときは、住宅改修費を決定し、当該住宅改修事業者に住宅改修費支給(不支給)決定通知書(受領委任払・事業者用)により通知し、かつ、支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、当該被保険者に対する住宅改修費の支給があったものとする。

3 当該被保険者には住宅改修費支給(不支給)決定通知書(受領委任払・被保険者用)により通知するものとする。

(過誤調整等による変更)

第21条 市長は、決定した高額介護サービス費、福祉用具購入費及び住宅改修費が過誤等により変更があった場合は、適正に処理するものとする。

(不正利得の返還等)

第22条 市長は、偽りその他不正行為によって受領委任払制度の対象となる保険給付の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けていた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第23条 この要綱に基づく申請等に用いる様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(丹波市介護保険高額介護サービス費等受領委任払制度実施要綱の廃止)

2 丹波市介護保険高額介護サービス費等受領委任払制度実施要綱(平成16年丹波市告示第120号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に廃止前の丹波市介護保険高額介護サービス費等受領委任払制度実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月7日告示第160号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市介護保険高額介護サービス費等受領委任払制度実施要綱

平成18年6月8日 告示第422号

(平成31年3月7日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第7章 介護保険
沿革情報
平成18年6月8日 告示第422号
平成31年3月7日 告示第160号