○丹波市訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成17年9月13日
告示第597号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)における利用者負担の軽減を図ることにより、訪問介護利用者の生活の安定と訪問介護の継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は生計中心者が前年度所得税非課税である世帯に属する者で、かつ、平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていた者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が全額免除となっている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳に到達する前のおおむね1年の間に、次に掲げる障害者施策のいずれかによるホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者
ア 丹波市支援費支給に関する条例(平成16年丹波市条例第110号)に基づく身体障害者ホームヘルプサービス又は知的障害者ホームヘルプサービス
イ 丹波市難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成16年丹波市告示第43号)に基づく難病患者等ホームヘルプサービス
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(申請)
第3条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額軽減措置認定証交付申請書を市長に提出するものとする。
(交付決定及び認定証の交付)
第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、訪問介護利用者負担額軽減措置認定証交付決定通知書により当該申請者に通知するとともに、訪問介護利用者負担額軽減措置認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。
(認定証の有効期限)
第5条 認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、4月分から6月分の訪問介護利用者負担額軽減措置(以下「措置」という。)について、4月1日から6月30日までに申請があった場合は、当該年度の6月30日までとする。
2 市長は、利用者が事業者から訪問介護を受けたときは、前項の額を当該事業者に支払うものとする。
(審査及び支払い事務の委託)
第7条 市長は、前条第2項の事業者に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を兵庫県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(認定証の返還)
第8条 利用者は、被保険者の資格を喪失したときは、速やかに、認定証を市長に返還しなければならない。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正行為により措置費の支払いを受けた者があるときは、その者に対し、支払いを受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 利用者は、措置費を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第236号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第194号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
対象者種別 | 対象期間 | 負担割合 |
平成17年度末において本事業の対象者として認定されていた者 | 平成18年4月1日から平成19年6月30日まで | 3/100 |
平成19年7月1日から平成20年6月30日まで | 6/100 | |
平成20年7月1日以降 | 10/100 | |
備考 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による定率負担額がない者の平成18年4月1日以降における負担割合は、0%(全額免除)とする。 |