○丹波市後期高齢者医療に関する規則
平成20年9月3日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療の事務に関する法令(以下「法令」という。)、兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び丹波市後期高齢者医療に関する条例(平成20年丹波市条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、市が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法令において使用する用語の例による。
(過誤納金の取扱い)
第3条 市長は、納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、これを当該納付義務者に還付しなければならない。この場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金がある場合は、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 市長は、前項後段の措置を行った場合は、当該納付義務者に対し、後期高齢者医療還付充当通知書によりその旨通知するものとする。
(保険料等徴収職員証)
第4条 保険料その他の徴収金に関し、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員の例により徴収を行う職員は、その身分を証明する徴収職員証を携帯し、関係人から提示の請求があったときは、直ちにこれに応じなければならない。
(様式)
第6条 法令、条例及びこの規則で定めるもののほか、市が行う後期高齢者医療の事務について必要な書類の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度の保険料から適用する。
附則(令和8年1月23日規則第3号)
この規則は、令和8年2月24日から施行する。