○丹波市後期高齢者医療に関する規則
平成20年9月3日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療の事務に関する法令(以下「法令」という。)、兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び丹波市後期高齢者医療に関する条例(平成20年丹波市条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、市が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法令において使用する用語の例による。
(保険料の過誤納金の取扱い)
第3条 市長は、納付義務者の保険料の過納又は誤納に係る徴収金がある場合は、これを当該納付義務者に還付しなければならない。この場合において、当該納付義務者の保険料の未納に係る徴収金がある場合は、市長は、これに充当することができる。
2 市長は、前項後段の措置を行った場合は、当該納付義務者に対し、後期高齢者医療保険料過誤納金充当決定通知書によりその旨通知するものとする。
(保険料等徴収職員証)
第4条 保険料その他の徴収金に関し、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員の例により徴収を行う職員は、その身分を証明する徴収職員証を携帯し、関係人から提示の請求があったときは、直ちにこれに応じなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度の保険料から適用する。