○丹波市地域小児科医療確保緊急対策事業実施要綱
平成19年9月28日
告示第695号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市内における小児科医療体制を充実し、市民の安心な小児医療に資するため、丹波市地域小児科医療確保緊急対策事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、丹波市とする。
(事業内容)
第3条 市長は、地域における小児科医療体制を充実するため、次の事業を実施する。
(1) 小児救急診療事業(夜間等の小児救急診療事業)
(2) 小児専門診療事業(慢性疾患に係る腎外来、代謝・内分泌外来、神経外来等の小児専門診療事業)
(3) その他市長が地域の小児科医療体制確保に特に必要と認める事業
(実施方法)
第4条 事業は、丹波市内の病院の協力を得て実施するものとする。
(実施協力病院)
第5条 事業の実施協力病院は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に小児科の外来及び入院医療を行っている病院
(2) 小児科救急対応病院群輪番制に参加する病院
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。