○丹波市地域小児科医療確保緊急対策事業実施要綱

平成19年9月28日

告示第695号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市内における小児科医療体制を充実し、市民の安心な小児医療に資するため、丹波市地域小児科医療確保緊急対策事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、丹波市とする。

(事業内容)

第3条 市長は、地域における小児科医療体制を充実するため、次の事業を実施する。

(1) 小児救急診療事業(夜間等の小児救急診療事業)

(2) 小児専門診療事業(慢性疾患に係る腎外来、代謝・内分泌外来、神経外来等の小児専門診療事業)

(3) その他市長が地域の小児科医療体制確保に特に必要と認める事業

(実施方法)

第4条 事業は、丹波市内の病院の協力を得て実施するものとする。

(実施協力病院)

第5条 事業の実施協力病院は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 現に小児科の外来及び入院医療を行っている病院

(2) 小児科救急対応病院群輪番制に参加する病院

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

丹波市地域小児科医療確保緊急対策事業実施要綱

平成19年9月28日 告示第695号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年9月28日 告示第695号