○丹波市予防接種健康被害調査委員会条例
平成16年11月1日
条例第135号
(設置)
第1条 市が実施する各種予防接種について事故があったときにおいて、当該事故の調査内容に関し調査審議し、健康被害を適正かつ円滑に処理するため、必要に応じ丹波市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害事故発生に関し、市長からの指示により当該事故について医学的な見地からの調査を行うものとし、次に掲げる事項を主たる任務とする。
(1) 当該事故の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集
(2) 委員会が必要であると認めた場合の特殊検査又は剖検の実施についての助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員5人以内をもって組織する。
(1) 丹波市医師会長
(2) 丹波健康福祉事務所長
(3) 専門医師
2 委員は、委員会を設置する必要が生じたときに市長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、予防接種による健康被害事故に関する事件の終了のときまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町予防接種健康被害調査委員会設置規則(平成12年柏原町規則第23号)、氷上町予防接種健康被害調査委員会設置規則(平成9年氷上町規則第44号)、青垣町予防接種偶発事故調査委員会条例(昭和46年青垣町条例第1号)、春日町予防接種健康被害調査委員会条例(平成13年春日町条例第69号)、山南町予防接種偶発事故審議会条例(昭和45年山南町条例第31号)又は市島町予防接種健康被害調査委員会規則(昭和61年市島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月9日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。