○丹波市予防接種事故災害補償規程

平成19年2月6日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、丹波市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定める。

(補償の対象)

第2条 市長は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規定に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市長は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市長は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,670万円

 障害の場合(以下「障害補償金」という。)

(ア) 施行令別表第2の障害等級1級の場合 4,670万円

(イ) 施行令別表第2の障害等級2級の場合 3,109万6,000円

(ウ) 施行令別表第2の障害等級3級の場合 2,373万9,000円

2 市長は、前項の死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(その他)

第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年5月13日告示第411号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の丹波市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年4月28日告示第457号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の丹波市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月9日告示第435号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の丹波市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月23日告示第62号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の丹波市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月14日告示第532号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の丹波市予防接種事故災害補償規程は令和2年4月1日から適用する。

(令和6年9月10日告示第435号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の丹波市予防接種事故災害補償規程は、令和6年4月1日から適用する。

丹波市予防接種事故災害補償規程

平成19年2月6日 告示第79号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年2月6日 告示第79号
平成27年5月13日 告示第411号
平成29年4月28日 告示第457号
平成30年5月9日 告示第435号
令和元年5月23日 告示第62号
令和2年5月14日 告示第532号
令和6年9月10日 告示第435号