○丹波市健康診査自己負担金徴収要綱
平成16年11月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の疾病予防と早期発見及び市民の健康管理を目的に実施する健康診査事業の実費に係る自己負担金(以下「自己負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(自己負担金の種目及び額)
第2条 自己負担金の種目及び金額は、別表第1のとおりとする。
(自己負担金の徴収方法)
第3条 自己負担金は、受診の際に納付しなければならない。
(自己負担金の減免)
第4条 市長は、特別の事由があると認めたときは、自己負担金を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、健康診査自己負担金減免申請書に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
3 市長は、別表第2に該当する者に対しては、自己負担金を免除することができる。この場合において、当該免除に必要な申請書の提出を求めないものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の柏原町健康診査に係る実費弁償金徴収要綱(平成10年柏原町)、氷上町町ぐるみ健診実費徴収金徴収規則(平成12年氷上町規則第17号)、青垣町健康診査事業に係る実費弁償金徴収要綱(平成10年青垣町訓令甲第3号)、春日町健康診査実費弁償金徴収要綱(平成16年春日町訓令第11号)、山南町健康診査手数料徴収規則(平成13年山南町規則第8号)又は市島町健康診査等個人負担金徴収要綱(平成11年市島町)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月1日告示第210号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月4日告示第827号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この要綱による改正後の別表第2中「75歳」とあるのは、平成20年度にあっては「71歳」と、平成21年度にあっては「72歳」と、平成22年度にあっては「73歳」と、平成23年度にあっては「74歳」と読み替えるものとする。
附則(平成20年11月26日告示第856号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月12日告示第526号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市健康診査自己負担金徴収要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日告示第193号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の丹波市健康診査自己負担金徴収要綱の規定により納付すべき自己負担金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月7日告示第105号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の丹波市健康診査自己負担金徴収要綱の規定により納付すべき自己負担金の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月19日告示第122号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の丹波市健康診査自己負担金徴収要綱の規定により納付すべき自己負担金の額については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 自己負担金の額 | ||
巡回健診 | 肝炎ウイルス検査 | 600円 | |
胃がん検診 | 1,300円 | ||
肺がん検診 | 胸部エックス線検査 | 300円 | |
喀痰検査 | 500円 | ||
大腸がん検診 | 300円 | ||
医療機関検診 | 胃がん検診 | 3,000円 | |
肺がん検診 | 500円 | ||
大腸がん検診 | 300円 | ||
肝炎ウイルス検査 | 600円 | ||
乳がん検診(マンモグラフィ) | 2,100円 | ||
子宮がん検診(頸部) | 1,700円 | ||
胃がん個別検診 | 0円 | ||
歯周疾患検診 | 300円 |
別表第2(第4条関係)
免除対象者 | 巡回健診 | 1 市内に住所を有する41歳、51歳、61歳、71歳及び75歳以上の者(当該年度内に75歳に達する者を含む。)。ただし、肺がん検診(胸部エックス線検査)にあっては、65歳以上の者(当該年度内に65歳に達する者を含む。) 2 市内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める障害の状態にある旨の兵庫県後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの。ただし、肝炎ウイルス検査は除く。 3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者。 |
医療機関健診 | 1 市内に住所を有する41歳、51歳、61歳、71歳及び75歳以上の者(当該年度内に75歳に達する者を含む。)ただし、歯周疾患検診を除く。 2 市内に住所を有する65歳以上75歳未満のものであって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める障害の状況にある旨の兵庫県後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの。ただし、肝炎ウイルス検査を除く。 |