○丹波市高齢者健康診査実施要綱

平成20年3月26日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の疾病予防、早期発見及び健康管理に資するための高齢者健康診査事業(以下「高齢者健診事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 高齢者健診事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高齢者健診事業の受診日において市内に住所を有する者

(2) 高齢者健診事業の受診日において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者

2 前項の規定にかかわらず、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に規定する者は、対象者から除くものとする。

(健康診査の項目)

第3条 高齢者健診事業で行う健康診査の項目は、次のとおりとする。

(1) 後期高齢者の質問票に基づいた調査

(2) 既往歴の検査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)

(3) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(4) 身長及び体重の検査

(5) BMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定

BMI=体重(kg)÷身長(m)2

(6) 血圧の測定

(7) アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェーゼ(ALT)及びガンマグルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)の検査

(8) 血清トリグリセライド(中性脂肪)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査

(9) 血糖検査(空腹時血糖、ヘモグロビンA1c)

(10) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査

(11) 貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量及び赤血球数の測定)

(12) 血清クレアチニン検査(eGFRによる腎機能の評価含む)

(13) 血清尿酸の検査

(14) 心電図検査(12誘導心電図)

(15) 眼底検査

2 前項第14号及び第15号に掲げる健康診査の項目については、当該年度の健康診査の結果等が次の表に掲げる基準のいずれかに該当する者で、かつ、医師が個別に必要と判断した場合に行うものとする。

区分

基準

血糖

空腹時血糖値が126mg/dl以上又はヘモグロビンA1cが6.5%以上又は随時血糖値が126mg/dl以上

血圧

収縮期140mmHg以上又は拡張期90mmHg以上又は問診等において不整脈が疑われる者

(実施回数)

第4条 高齢者健診事業は、1人につき年1回を限度とする。

(実施方法)

第5条 高齢者健診事業は、市が委託する市内医療機関及び健診機関(以下「実施機関」という。)で実施する医療機関健診及び巡回健診にて実施する。

(申込方法)

第6条 市長は、対象者に対し、あらかじめ、高齢者健診事業の受診券を送付するものとし、健康診査を受診しようとする者は、実施機関に対し受診の申込みを行うものとする。

(個人負担額)

第7条 高齢者健診事業に係る受診者の個人負担の額は、無料とする。

(結果の通知)

第8条 市長は、高齢者健診事業の結果に基づき総合判定を行い、高齢者健診事業を受診した者に結果通知を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、高齢者健診事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月20日告示第45号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日告示第180号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年2月5日告示第87号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年1月30日告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日告示第158号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日告示第573号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市高齢者健康診査実施要綱

平成20年3月26日 告示第191号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月26日 告示第191号
平成21年1月20日 告示第45号
平成21年3月23日 告示第180号
平成28年2月5日 告示第87号
平成29年1月30日 告示第50号
令和2年3月3日 告示第158号
令和5年12月1日 告示第573号