○丹波市石綿関連疾患検査費助成金交付要綱

平成18年12月19日

告示第886号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石綿(アスベスト)のばく露歴のある市民の健康管理と早期治療を促進するため、アスベスト健康管理手帳(以下「手帳」という。)の交付、検査費の一部助成等に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要経過観察 胸部画像診断において石綿吸引が原因で起こる病態が明確に認められ、発がんに至っていないが、肺がん又は中皮腫による健康被害を生ずるおそれのある場合の判定をいう。

(2) 指定医療機関 兵庫県が指定する医療機関をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、丹波市とする。

(交付対象者)

第4条 検査費に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、第7条に規定する手帳の交付を受けている者で、当該助成金の交付申請時において市内に住所を有するものとする。

(助成対象となる検査費及び助成金の額)

第5条 助成の対象となる検査費は、指定医療機関における精密検査の結果、要経過観察と判定された者が、判定のために行った精密検査及びその後、おおむね6月ごとに1回経過観察のために必要な検査等に要する次に掲げる費用とする。ただし、助成金の額は、同一年度内に複数回の検査を受診した場合は、年2回を上限とし、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に関する給付に関し保険者又は市が負担すべき額を控除した額とする。

(1) 初診料、再診料及び外来診療料

(2) 胸部のエックス線直接撮影による検査に要する費用

(3) 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による繊維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、医師が必要と認めるときは、コンピューター断層撮影による検査に要する費用

(4) 前2号の検査に係るフィルム代

2 前項の場合において、当該検査に対し、他の法令に基づく給付を受けた場合は、助成金の対象としない。

(助成金の交付等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、石綿関連疾患検査費助成申請書に指定医療機関が発行する領収書(検査の明細が確認できない場合は、明細書を含む。)を市長に提出するものとする。ただし、検査を受けた日から2年を経過したときは、助成金の交付を申請することができない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに適否を決定し、適当と認めたときは、助成金の交付を行うものとする。

(手帳の交付)

第7条 手帳の交付を受けようとする者は、アスベスト健康管理手帳(再)交付申請書に申請者が指定医療機関において要経過観察の判定を受けたことを証する検査状況を記載した書面を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに適否を決定し、適当と認めたときは、手帳を申請者に交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日告示第158号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日告示第903号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成30年4月1日以降に受診した精密検査及びその後、おおむね6月ごとに1回経過観察のために必要な検査等に要した費用について適用する。

丹波市石綿関連疾患検査費助成金交付要綱

平成18年12月19日 告示第886号

(平成30年12月7日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年12月19日 告示第886号
平成20年3月17日 告示第158号
平成30年12月7日 告示第903号