○丹波市医師研究資金貸与条例
平成20年3月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、丹波市内に存する病院に勤務する医師に対し、医師研究資金(以下「研究資金」という。)を貸与することにより医師の資質向上を図り、もって丹波市における医療の充実を図ることを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 研究資金の貸与の対象者は、医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関のうち、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき兵庫県知事が告示する丹波市内の救急指定病院(以下「指定病院」という。)に現に勤務する医師で、週32時間以上の勤務形態にあるものとする。
(研究資金貸与の期間及び額)
第3条 研究資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、貸与を決定した日から起算して3年間とし、研究資金貸与の額は、予算の範囲内で年間100万円、合計300万円を限度とする。
(貸与の申請)
第4条 研究資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸与を受けようとする期間の初年度に、別に定める申請書を市長に提出するものとする。
(貸与の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し研究資金の貸与を決定するものとする。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 被貸与者が研究資金の貸与を辞退したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により被貸与者となったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、被貸与者として適当でないとき。
(研究資金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により研究資金の貸与の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る研究資金が既に貸与されているときは、返還命令書により、速やかに当該被貸与者に対し、相当の期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 前項に規定する研究資金の返還(以下「返還債務」という。)については、利息を付さないものとする。
(返還債務の免除)
第8条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 貸与期間を丹波市内の指定病院で継続して勤務したとき。
(2) 貸与期間において、当該業務上の原因による死亡又は心身の障害により業務を継続することができなくなったとき。
(3) 前号に定めるもののほか、貸与期間において、勤務することができない相当の理由があると市長が認めたとき。
(返還の猶予)
第9条 市長は、第7条第1項の規定により返還を命じた場合において、被貸与者が災害、疾病その他やむを得ない理由により返還することが困難であると認めるときは、当該事由の継続する期間に限り、返還債務の履行を猶予することができる。
2 前項の規定により返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、別に定める猶予に係る申請書を提出するものとする。
(延滞利息)
第10条 被貸与者は、正当な理由がなく返還債務の額を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額について年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を加えた額を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。