○丹波市自動体外式除細動器(AED)の貸出しに関する要綱
平成20年7月22日
告示第560号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が参加する各種行事等(以下「行事等」という。)において、当該行事等の参加者が突然心停止状態に陥った場合の適切な応急手当に対応するため、市で管理している自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を当該行事等の主催者に貸し出すことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象行事等)
第2条 AEDを貸し出す行事等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市民を主たる対象者として、市内又は市外で開催される地域行事、市民グループ活動、スポーツ大会、講演会等で、おおむね10人以上の参加が見込まれるもの
(2) その他市長が特にAEDの貸出しが必要であると認める行事等
(貸出条件)
第3条 AEDの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施する行事等の開催期間を通じ、医師、看護師等の医療従事者又は消防署その他の講習機関によるAEDの使用に必要な救急講習を受講した者を配置しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(申請手続)
第4条 申請者は、原則として貸出しを受けようとする日の3月前から2週間前までに、自動体外式除細動器(AED)借用申請書を市長に提出するものとする。
(貸出しの決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、貸出しを決定したときは自動体外式除細動器(AED)貸出決定通知書に、貸出しをしないことに決定したときは自動体外式除細動器(AED)貸出不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、行事等が重複し、複数の申請があった場合は、申請のあった順により貸出しの可否を決定するものとする。
(貸出期間及び台数)
第6条 AEDの貸出期間は、原則として貸出しの対象となる行事等の開催期間にそれぞれ前後1日ずつを加えた期間(貸し出す日又は返却する日が丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第2条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、貸し出す日にあっては市の休日に当たる日の前日から、返却する日にあっては市の休日の翌日までとする。)とし、貸出台数は、当該行事等につき1台とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 借受人は、AEDを常に良好な状態で管理しなければならない。
(2) 借受人は、AEDを処分し、又は目的以外に使用してはならない。
(3) 借受人は、AEDを転貸し、又は譲渡してはならない。
(返却)
第8条 借受人は、当該行事等が終了し、又は当該行事等においてAEDを使用する必要がなくなったときは、当該貸出しを受けたAEDに自動体外式除細動器(AED)使用報告書を添えて、速やかに市長に返却するものとする。
(経費の負担)
第9条 貸出期間中におけるAEDの運搬、維持管理等に要する経費は、借受人の負担とする。
2 パッドについては、応急手当を実施するために使用した場合以外で使用した場合は、借受人の負担により交換するものとする。
(損害賠償)
第10条 借受人は、貸出しを受けたAEDを当該借受人の責めに帰すべき理由により故障、破損又は紛失した場合は、市長の指示に従い、当該借受人の負担においてこれを賠償し、又は修理するものとする。
(返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、借受人に対し、AEDの返還を命じるものとする。
(1) 借受人が、この要綱に違反したとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(所管等)
第12条 この要綱により貸し出すことができるAEDの所管はまちづくり部とし、その台数は2台とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年9月13日告示第681号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第226号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第179号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月11日告示第616号)
この要綱は、公布の日から施行する。