○丹波市AEDステーション登録制度実施要綱

平成22年6月10日

告示第496号

(目的)

第1条 この要綱は、丹波市内に自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置した事業所、自治会、自主防災組織その他これらに準ずるもの(以下「事業所等」という。)を登録し、これを公表することにより、事業所等周辺での救命事案の発生に備え、市民の救命率の向上を図ることを目的とする。

(調査及び依頼)

第2条 登録の対象となる事業所等を把握するため、市長は、市内のAED設置施設を調査するとともに、登録及び公表について事業所等の代表者に依頼するものとする。

(登録要件)

第3条 市長は、事業所等が次の各号のいずれにも適合していると認めるときはAEDステーションとして登録する。

(1) AEDを設置するとともに、当該AEDを適正に管理していること。

(2) 救命講習等を終了した従業員等がいること。

(3) 事業所等の周辺で救命処置を必要とする傷病者が発生した場合において、AEDの無償貸し出しができること。

(登録の申請)

第4条 AEDを設置している事業所等のうち、この要綱に規定する目的等に賛同する事業所等の代表者は、丹波市AEDステーション登録申請書を市長に提出するものとする。

(審査等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、第3条に規定する登録要件に適合しているかについて審査し、必要に応じて調査を行うものとする。

(登録)

第6条 市長は、前条の規定による審査等の結果、登録要件に適合していると認めるときは、登録台帳に必要事項を記載し、丹波市AEDステーション登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による登録を受けた事業所等(以下「登録事業所等」という。)は、登録証を当該事業所入口付近に表示するものとする。

(公表)

第7条 市長は、登録事業所等を市民に周知するため、その施設の名称等を次の方法により公表するものとする。

(1) 丹波市のホームページによる公表

(2) 救命講習等での資料による公表

(3) その他AEDの普及啓発に関する資料による公表

(変更に関する届出)

第8条 登録事業所等の代表者は、申請内容に変更があった場合は、速やかに丹波市AEDステーション登録変更届出書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、登録台帳の記載事項を修正するものとする。

(登録の抹消)

第9条 登録事業所等の代表者は、第3条に規定する登録要件を満たさなくなった場合又は登録及び公表の抹消を希望する場合は、速やかに丹波市AEDステーション登録抹消届出書を市長に提出するとともに、登録証を返還するものとする。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、登録台帳の記載を抹消するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市AEDステーション登録制度実施要綱

平成22年6月10日 告示第496号

(平成22年6月10日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年6月10日 告示第496号