○丹波市休日応急診療所設置条例

平成16年11月1日

条例第133号

(設置)

第1条 休日における応急診療体制を確立し、住民の医療及び公衆衛生の向上を図るため休日応急診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休日応急診療所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

丹波市休日応急診療所

丹波市氷上町石生2059番地5

(業務)

第3条 丹波市休日応急診療所(以下「診療所」という。)は、その目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 地域住民の休日における応急診療を円滑に行うこと。

(2) 公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(診療)

第4条 診療所は、地域住民に対し、次の応急診療を行うものとする。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の投与又は支給

(3) 療養の指導及び相談

(4) 処置、手術その他の治療

(診療費及び手数料の徴収)

第5条 市長は、診療所の利用につき利用者から診療費及び手数料を徴収する。

2 前項の診療費の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の社会保険に関する法令(以下「各社会保険に関する法令」という。)の規定により、厚生労働大臣が定める告示及び通達により算定した額に対し、各社会保険に関する法令に規定された割合を乗じて得た額とし、各社会保険に関する法令に一部負担金について定めのない場合には、算定した額から各社会保険に関する法令による給付額を差し引いた額とする。

3 第1項の手数料の額は、次のとおりとする。

(2) 使用料等条例別表第2に規定するその他簡易な診断書又は証明書 1通につき1,000円

(診療費及び手数料の納付)

第6条 利用者は、診療費及び手数料を利用の都度、納付しなければならない。

(診療費及び手数料の減免等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、診療費及び手数料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(診療日及び診療時間)

第8条 診療日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月31日、1月2日及び1月3日とする。

2 診療時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、診療日に休診し、若しくは診療時間を変更し、又は診療日以外の日に診療することができる。

(職員)

第9条 診療所に事務職員を置くことができる。

(弁償)

第10条 患者及びその付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(運営委員会)

第11条 診療所の適正かつ円滑な運営を図るため、丹波市休日応急診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員7人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係機関の代表

(3) 関係行政機関の職員

4 運営委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の氷上郡休日診療所設置条例(昭和50年氷上郡広域行政事務組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月17日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第63号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

丹波市休日応急診療所設置条例

平成16年11月1日 条例第133号

(令和元年7月1日施行)