○丹波市休日応急診療所運営委員会に関する規則
平成16年11月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市休日応急診療所設置条例(平成16年丹波市条例第133号)第11条の規定に基づき、丹波市休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、丹波市休日応急診療所の運営に関する事項について協議する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長がこれを招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しないときは、これを開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部健康課が処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が委員会に諮りこれを定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月10日規則第123号)
この規則は、平成19年9月10日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月20日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。