○丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例
平成16年11月1日
条例第136号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第7条―第23条)
第3章 一般廃棄物処理業(第24条―第44条)
第4章 廃棄物減量等推進審議会(第45条―第52条)
第5章 啓発施設(第53条―第63条)
第6章 雑則(第64条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進し、及び廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の例による。
2 この条例において「再利用」とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。
3 この条例において「再生資源」とは、使用後の物品等のうち資源として利用できるものをいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り、その生じた廃棄物を自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物を分別して排出すること等により廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関し市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等(以下「製造等」という。)に際して、その製品、容器等(以下「製品等」という。)が廃棄物になった場合における処理の困難性について、あらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品等の開発を行うこと、その製品等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供することにより、当該製品等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再利用容易な製品の開発、修理体制の整備並びに過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市長は、再生資源の回収、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者。以下「占有者等」という。)は、占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
第2章 一般廃棄物の減量及び処理
(一般廃棄物処理計画)
第7条 法第6条第1項の規定により市長が定める一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため毎年度の事業について定める実施計画とする。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は当該処理計画の重要な変更をしたときは、これを告示するものとする。
(一般廃棄物の減量及び処理)
第8条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 市長は、一般廃棄物処理計画に基づき、分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、一般廃棄物の排出抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき、資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式及び事業活動の普及等に努めるものとする。
5 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じさせない範囲において、規則で定める産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)の処理を行うことができる。ただし、産業廃棄物の収集及び運搬は、行わない。
6 市長は、一般廃棄物及び産業廃棄物の減量及び適正な処理の推進を図るため必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、助言又は指導を行うことができる。
(一般廃棄物処理施設の名称及び位置)
第9条 一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市クリーンセンター | 丹波市春日町野上野540番地 |
丹波市青垣リサイクルセンター | 丹波市青垣町山垣448番地 |
2 処理施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(技術管理者の資格)
第9条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(事業者等による一般廃棄物の処理)
第10条 市民、事業者及び占有者等(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち、再生利用可能なものについて再生利用することにより、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物を適正に自ら処理し、又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(同条第1項ただし書きの規定により許可を要しないこととされた者を含む。)にその処理を委託しなければならない。
4 市長は、その搬出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条の規定に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第11条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物の減量及び処理に関し、市が講ずる施策に協力しなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、一般廃棄物の減量及び処理に関し協力すべき事項を指示することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第12条 市長は、多量に一般廃棄物を搬出する事業者として規則で定める者に対し、当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物の運搬若しくは処分の方法又は処分すべき場所方法その他必要な事項を指示することができる。
(開発行為に伴う協議)
第14条 別に定める開発行為を行う者は、あらかじめ、一般廃棄物の保管施設の設置及び排出方法について市長と協議しなければならない。
(適正包装の推進等)
第15条 事業者は、物の製造等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、商品の販売に当たって、消費者が簡易な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとした場合には、その回収に努めなければならない。
(再利用促進物)
第16条 市長は、再利用を促進する必要があると認められる製品等を再利用促進物として指定することができる。
2 再利用促進物の製造等を行う事業者は、自ら率先して再利用促進物の回収を行うこと等により、その再利用等の促進に努めなければならない。
3 市長は、再利用促進物の再利用が促進されるよう、事業者及び市民と協力して、再利用促進物の周知、回収及び再利用の啓発に努めなければならない。
4 市長は、再利用促進物が可能な限り廃棄物として処分されることのないよう再利用促進物の製造等を行った事業者に対し、その回収の拡大、再利用の措置等に関し必要な協力を求めることができる。
(一般廃棄物処理の手数料)
第17条 市長は、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表第1に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(手数料等の減免)
第18条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、規則に定めるところにより前条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物の処理申込み)
第19条 事業者等は、継続して、又は臨時に一般廃棄物の処分を受けようとするときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に申し込まなければならない。
(事業者等の受入基準)
第20条 事業者等は、一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合は、規則に定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処分を受けようとする者に対し、当該廃棄物の排出場所、種類、数量等を明らかにした書類の提出を求めることができる。
3 市長は、事業者等が前2項の規定に従わない場合には、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(ごみステーションの管理)
第21条 市長は、別に定める基準により、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)について、利用者の申出に基づき指定するものとする。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流失するおそれがないよう袋等に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。
3 市長は、ごみステーションの利用者が前項の規定に違反していると認めるときは、利用者に対して適切な指導を行うほか、当該廃棄物の収集を拒否することができる。
4 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第22条 市長は、一般廃棄物のうちから、一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。
3 市長は、適正処理困難物になる前の製品等の製造等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
(処理除外物)
第23条 次に掲げるものは、市が行う処理の対象とはしない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)に定める機械器具
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設に支障が生ずる物
第3章 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第24条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(許可証の交付)
第25条 市長は、一般廃棄物処理業の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し、許可証を交付するものとし、許可業者は、別に定める誓約書を市長に提出しなければならない。
2 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 第1項に規定する許可の期間は、2年間とする。
(許可証の再交付)
第26条 許可業者は、許可証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可事項の変更)
第27条 許可業者は、一般廃棄物処理業の業務に係る許可事項を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(業務の廃止又は休止)
第28条 許可業者は、一般廃棄物処理業の業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第29条 市長は、法に定めるもののほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物処理業の許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手続により許可を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく、1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。
(4) 法第7条第5項に規定する許可の基準又は許可に付した条件に適合しなくなったとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 市の区域外から排出された廃棄物を市の一般廃棄物処理施設等に搬入したとき。
(許可証の返還)
第30条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可を受けた業務を廃止したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(許可申請手数料等)
第31条 許可の申請をしようとする者又は許可証の再交付の申請をしようとする者は、当該申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき2,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき2,000円
(3) 許可証の再交付手数料 1件につき1,000円
(報告の徴収)
第32条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第33条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、当該職員をして一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所又は事業場に立ち入らせ、一般廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(再生利用業の指定)
第34条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)第19条第1項に規定する再生利用事業計画の認定の有無にかかわらず、食品リサイクル法第11条第1項の規定により再生利用業に係る登録を受けている者は、省令第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する指定(以下「再生利用業の指定」という。)を受けることができる。
2 前項の規定により再生利用業の指定を受けようとする者は、市長に一般廃棄物再生利用業指定申請書(以下「指定申請書」という。)を提出するものとする。
(指定証の交付)
第35条 市長は、前条の指定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、再生利用業の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定業者」という。)に対し、一般廃棄物再生利用業指定証(以下「指定証」という。)を交付するものとする。
2 指定業者は、指定証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 第1項に規定する指定の期間は、市長が指定した日から2年間とする。
(指定証の再交付)
第36条 指定業者は、指定証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、指定証の再交付を申請しなければならない。
(指定事項の変更)
第37条 指定業者は、再生利用業の業務に係る指定事項を変更しようとする場合は、あらかじめ市長に一般廃棄物再生利用業変更指定申請書を提出するものとする。
2 第35条第1項の規定は、指定事項の変更について準用する。
(業務の廃止又は休止)
第38条 指定業者は、再生利用業の業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第39条 市長は、法に定めるもののほか、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、再生利用業の指定を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手続により指定を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく、1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。
(4) 死亡したとき。
(指定証の返還)
第40条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。
(1) 指定の有効期限が到来したとき。
(2) 指定が取り消されたとき。
(3) 事業の全部又は一部を廃止したとき。
(4) 事業の全部を休止したとき。
(5) 新たに指定証の交付を受けたとき。
(指定申請手数料等)
第41条 再生利用業の指定を受けようとする者又は指定証の再交付の申請をしようとする指定業者は、当該申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 再生利用業の指定(変更)申請手数料 1件につき2,000円
(2) 指定証の再交付手数料 1件につき1,000円
(再生利用業の報告)
第42条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、指定業者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第43条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、当該職員をして指定業者の事務所又は事業場に立ち入らせ、一般廃棄物の再生利用に関し必要な帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(廃棄物減量月間)
第44条 市長は、事業者等に対し、廃棄物の減量について広く関心と理解を深めるとともに、積極的に廃棄物の減量に取り組む活動を行う意欲を高めるため、廃棄物減量月間を設けるものとする。
第4章 廃棄物減量等推進審議会
(設置)
第45条 法第5条の7第1項の規定に基づき、丹波市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の任務)
第46条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。
(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関すること。
(2) 廃棄物の減量及び再利用の促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(組織)
第47条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市内の公共的団体の代表者
(3) 市内の事業者の代表
(4) 公募による市民
3 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
(任期)
第48条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長等)
第49条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第50条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第51条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第52条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
第5章 啓発施設
(使用の許可)
第53条 啓発施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、啓発施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 啓発施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 商品の販売その他営利を目的とした行為を行うとき。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第55条 第53条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第56条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第57条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第58条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第59条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備)
第60条 使用者が啓発施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。
(使用者等に対する指示)
第61条 市長は、施設の設備器具の保全その他施設の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(損害賠償の義務)
第63条 使用者は、啓発施設の使用に際し、啓発施設の施設、附属設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めによらない理由によると認めるときは、この限りでない。
第6章 雑則
(その他)
第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年柏原町条例第96号)、春日町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年春日町条例第28号)、山南町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年山南町条例第2号)若しくは市島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年市島町条例第22号)又は解散前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和62年氷上町・柏原町・青垣町衛生一部事務組合条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、市が収集し、運搬し、及び処分する場合で手数料を徴しないこととした缶、金属類、びん及び雑ごみについて、現に手数料を徴している地域にあっては、別表第1の規定にかかわらず、平成17年3月31日までは、次の例により収集し、運搬し、及び処分することができる。
缶・金属・びん・雑ごみ | 市長が指定する大袋を利用する場合1袋につき | 50円 |
市長が指定する中袋を利用する場合1袋につき | 30円 |
附則(平成17年3月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月1日条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。
(手数料の改定に伴う経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する手数料について適用し、同日前に徴収すべき手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月8日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(手数料の改定に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に搬入された一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年1月15日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(手数料の改定に伴う経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する手数料について適用し、同日前に徴収すべき手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(手数料の改定に伴う経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する手数料について適用し、同日前に徴収すべき手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第17条関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 金額 | ||
一般 | 事業所 | ||||
ごみ処理手数料 | 市が収集し、運搬し、及び処分する場合 | 可燃物 | 市長が指定する大袋1袋につき | 40円 | ― |
市長が指定する中袋1袋につき | 30円 | ― | |||
市長が指定する小袋1袋につき | 20円 | ― | |||
プラスチック系のごみ | 市長が指定する大袋1袋につき | 20円 | ― | ||
市長が指定する中袋1袋につき | 15円 | ― | |||
粗大ごみ | 市長が指定する大1品目につき | 600円 | ― | ||
市長が指定する小1品目につき | 300円 | ― | |||
市長が指定する場所に自ら搬入する場合 | 可燃物 | 10キログラムまでごとに | 100円 | 150円 | |
プラスチック類 | 10キログラムまでごとに | 100円 | 150円 | ||
金属類 | 10キログラムまでごとに | 100円 | 150円 | ||
陶磁器・ガラス類 | 10キログラムまでごとに | 100円 | 150円 | ||
がれき類(瓦・タイル・ブロック・レンガ等) | 10キログラムまでごとに | 150円 | ― |
別表第2(第56条関係)
室名 | 単位 | 金額 | |||
時間 | 冷暖房 | 市内 | 市外 | ||
研修室 | 1 | 1時間 | 使用 | 310円 | 520円 |
1時間 | 未使用 | 210円 | 410円 | ||
2 | 1時間 | 使用 | 310円 | 520円 | |
1時間 | 未使用 | 210円 | 410円 | ||
再生工房室 | 1時間 | 使用 | 210円 | 360円 | |
未使用 | 150円 | 310円 | |||
調理実習室 | 1時間 | 使用 | 390円 | 690円 | |
未使用 | 290円 | 580円 |
備考
1 「市内」とは市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校在学者を、「市外」とはそれ以外の者をいう。
2 市内及び市外の者が混同して使用する場合において、市外の者がおおむね半数を超えるときは、市外の施設使用料を適用する。
3 営利を目的とした行為を行う場合は2倍の額とする。