○丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第104号

(多量排出事業者)

第2条 条例第12条に規定する多量に一般廃棄物を搬出する事業者として規則で定める者は、1日平均40キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 土地又は建物の占有者

(2) 土地又は建築物の占有者が土地又は建築物の管理を委託している場合は、その委託を受けた者

(一般廃棄物処理施設の休日)

第3条 市が設置する一般廃棄物処理施設の休日は、次のとおりとする。ただし、他市の一般廃棄物処理施設にあっては当該施設の運営に従う。

(1) 土曜日、日曜日(ただし、毎月第2日曜日は除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月3日まで

2 前項の休日は、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(一般廃棄物処理施設の受付時間)

第4条 市が設置する一般廃棄物処理施設の受付時間は、平日及び毎月第2日曜日は午前9時から午前11時45分及び午後1時から午後4時までとする。ただし、他市の一般廃棄物処理施設にあっては当該施設の運営に従う。

2 前項の時間は、市長が特に必要と認めるときは、受付時間を変更することができる。

(市が処理する産業廃棄物の種類)

第5条 条例第8条第5項の規定により市が処理(収集及び運搬を除く。)する産業廃棄物の種類は、次に掲げるものとし、その数量、排出者等は、市長が指定するものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する紙くずのうち市長が認めるもの

(2) 令第2条第2号に規定する木くずのうち市長が認めるもの

(3) 令第2条第3号に規定する繊維くずのうち市長が認めるもの

(4) 令第2条第4号に規定する不要物のうち市長が認めるもの

(5) 市長が特に必要があると認めるもの

(一般廃棄物の処理申込み)

第6条 市長が特に認めた一般廃棄物を市が設置する施設等に直接搬入して処分を受けようとする者は、処分を受けようとする日の前日(前日が施設等の休日に当たる場合はその前日)までに、廃棄物搬入処理申込書により申し込み、許可を受けなければならない。

(産業廃棄物の処理の申込み及び許可)

第7条 前条の規定は、第5条に規定する産業廃棄物の処理の申込み及び許可について準用する。

(搬入の制限等)

第8条 市長は、第6条及び前条の規定により許可を受けた者に対し、施設の維持管理上必要な指示又は搬入の制限をすることができる。

(受入基準)

第9条 条例第20条第1項に規定する市長が指定する処理施設での受入基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(2) 条例第23条に掲げるもの以外のものであること。

(3) 一般廃棄物処理施設に支障をきたさないものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に市長が定める基準に適合したものであること。

(手数料の徴収方法)

第10条 条例第17条に規定する収集、運搬及び処分の手数料は、その都度徴収する。

2 第6条に規定する処分の手数料は、納入通知書により1箇月分を一括して徴収することができる。

(手数料の減免)

第11条 条例第18条の規定により手数料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に手数料を減額し、又は免除する必要があると認めるとき。

2 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める者は、減免申請書の提出を省略することができる。

(許可申請の手続)

第12条 条例第24条の規定による申請は、許可を受けようとする日又は許可期間の満了する日の30日前までに、一般廃棄物処理業許可申請書により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請人の住民票の写し(法人にあっては役員の住民票の写し、定款の写し並びに登記簿謄本)

(2) 申請人の履歴書(法人にあっては事業実績書及び役員の履歴書)

(3) 申請人の印鑑証明書

(4) 申請人の身分証明書

(5) 従業員名簿(アルバイト等を含む。)

(6) 車輌、車庫及び機械の一覧表並びに保管場所及び事務所の見取図

(7) 申請人の市民税の納税証明書(法人にあっては法人市民税の納税証明書)

(8) 一般廃棄物処分業に係る申請の場合は、処分地の所有者又は管理者の承諾書(処分地が自己所有地以外の場合に限る。)、処分地の位置図、土地登記簿謄本及び利用計画書

(9) 申請人(法人にあってはその業務を行う役員)が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号に掲げる要件に該当しない旨を記載した書類

(10) その他市長が特に必要があると認める書類

(許可の基準)

第13条 一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請人が市内に住所を有する者(法人にあっては市内に営業所を有する者)であること。

(2) 申請人が自ら業務を行うものであること。

(3) 申請人(法人にあってはその業務を行う役員)が、法第25条から第29条までの罪により罰金以上の刑を受けた者であるときは、その執行を終わり、又その執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。

(4) 業務を的確に遂行するために必要な人員、運搬用具、設備及び機材を有し、かつ、財政的基礎及び技術的能力を有する者であること。

(許可)

第14条 市長は、第12条の許可申請書が提出された場合は、その内容を審査のうえ可否を決定し、一般廃棄物処理業許可申請決定通知書又は一般廃棄物処理業許可申請却下通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により許可するに当たっては、期限及び必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

第15条 削除

(許可証の再交付)

第16条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに一般廃棄物処理業許可証再交付申請書を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証の返還)

第17条 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可期限が到来したとき。

(2) 許可が取り消されたとき。

(3) 事業の全部又は一部を廃止したとき。

(4) 事業の全部を休止したとき。

(許可証の再交付の申請)

第18条 条例第26条の規定による許可証の紛失等の届出及び再交付の申請は、許可証再交付申請書により行われなければならない。

(許可事項の変更の申請)

第19条 条例第27条の許可を受けようとする者は、市長に一般廃棄物処理業許可事項変更申請書を提出しなければならない。

(事業の範囲の変更)

第20条 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第1項の規定によりその一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

(変更の許可)

第21条 第14条の規定は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第3項中「一般廃棄物処理業許可証」とあるのは、「一般廃棄物処理業変更許可証」と読み替えるものとする。

(申請事項の変更等)

第22条 一般廃棄物処理業者は、第12条の規定により提出した一般廃棄物処理業許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、許可申請事項変更届を市長に提出しなければならない。

2 許可申請事項変更届は、一般廃棄物処理業については変更のあった日から10日以内に提出しなければならない。

(事業の廃止等の届出)

第23条 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、その旨を廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに市長に通知をしなければならない。

2 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部又は一部を廃止し、又は休止したときは、廃止又は休止の日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止(休止)届出書を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第24条 一般廃棄物処理業者は、その権利を譲渡し、又はその業務を他人に行わせてはならない。

2 一般廃棄物処理業者は、その業務を行うに当たっては、法令、許可の条件及び別に市長の定める事項を遵守しなければならない。

(許可の取消し)

第25条 市長は、一般廃棄物処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し、一般廃棄物処理業許可取消書又は一般廃棄物処理業停止命令書により通知するものとする。

(1) 法令及び許可の条件に違反し、警告を発したにもかかわらずなお継続して違反行為を行ったとき。

(2) 清掃事業計画の変更等のため許可を取り消し、又はその業務を停止させる必要が生じたとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、市長が許可を取り消し、又はその業務を停止させる必要があると認めるとき。

(実績報告書の提出)

第26条 許可業者は、その業務に係る実績報告書を各月ごとに作成し、次に掲げる期日までに業務実績報告書により市長に報告しなければならない。

(1) 前月の実績 毎月10日まで

(2) 前年度の実績 毎年4月10日まで

(一般廃棄物処理業の許可期限)

第27条 一般廃棄物処理業に係る許可の有効期限は、当該許可を受けた日から2年間とする。

(指定申請の手続)

第28条 条例第34条に規定する指定(以下「再生利用業の指定」という。)を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類(指定の更新の場合にあっては、第1号から第9号に掲げる書類又は図面のうち、その内容に変更がないものを除く。)を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 申請人の住民票の写し(法人にあっては、役員及び使用人の住民票の写し、定款の写し並びに商業登記簿謄本)

(2) 申請人の履歴書(法人にあっては、事業実績書及び役員の履歴書)

(3) 申請人の印鑑証明書(法人にあっては、法人の印鑑証明書)

(4) 申請人が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(5) 申請人が事業の用に供する施設の所有権を有すること(申請人が所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権限を有すること)を証する書類

(6) 事業所及び事業場の付近見取図

(7) 事業用の施設、設備、機材等の構造を明らかにする図面及び写真

(8) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(9) 申請人の市民税の納税証明書(法人にあっては、法人市民税の納税証明書)

(10) 事業計画書

(11) 当該一般廃棄物を排出する者との取引関係の書類

(12) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第11条第1項の規定による再生利用業に係る登録を受けていることを証する書類

(13) その他市長が必要と認める書類又は図面

2 指定の更新を申請する場合は、当該指定の有効期限の日の30日前までに申請しなければならない。

(指定の基準)

第29条 市長は、前条第1項の申請が次の各号に掲げる指定区分に応じ、当該各号に定める基準に適合すると認めるときは、当該申請に係る再生利用業の指定をすることができる。

(1) 省令第2条第2号に規定する指定

 再生利用されることが確実な一般廃棄物(以下「再生対象廃棄物」という。)の排出事業者からその収集又は運搬の委託を受ける者であること。

 再生対象廃棄物の収集又は運搬(以下「再生運搬」という。)の用に供する施設及び申請者の能力が省令第2条の2に規定する基準に適合するものであること。

 排出事業者から再生運搬に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領するなど、再生運搬が営利を目的としないものであること。

 再生運搬において生活環境の保全上支障が生じるおそれがないこと。

 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

 申請者が条例第39条の規定により再生利用業の指定を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者でないこと。

(2) 省令第2条の3第2号に規定する指定

 再生対象廃棄物の排出事業者からその処分の委託を受ける者であること。

 再生対象廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の3に規定する基準に適合するものであること。

 引取られた再生対象廃棄物の大部分が再生の用に供されること。

 排出事業者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領するなど、再生活用が営利を目的としないものであること。

 再生活用の過程において生じる廃棄物の処理を適正に遂行できること。

 排出事業者との間で再生対象廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。

 再生活用において生活環境の保全上支障が生じるおそれがないこと。

 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

 申請者が第27条の13の規定により再生利用業の指定を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者でないこと。

(指定)

第30条 市長は、第28条の規定により指定申請書が提出された場合は、前条の基準によりその内容を審査の上、その可否を決定し、一般廃棄物再生利用業指定通知書又は一般廃棄物再生利用業指定却下通知書により当該申請人に通知するものとする。

2 市長は、条例第34条の規定により指定するに当たって、期限及び必要な条件を付することができる。

(指定証の再交付)

第31条 条例第35条の規定により指定を受けた業者(以下「指定業者」という。)は、指定証を亡失し、又はき損したときは、速やかに一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書を市長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。

(再生利用業の変更の指定)

第32条 指定業者が、条例第37条に規定する指定を受けようとするときは、一般廃棄物再生利用業変更指定申請書(以下「変更指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第30条の規定は、変更指定申請書のあった場合について準用する。この場合において、同条第1項中「一般廃棄物再生利用業指定証明証」とあるのは、「一般廃棄物再生利用業変更指定証」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定による指定事項の変更は、一般廃棄物再生利用業について変更する日の30日前までに変更指定申請書を市長に申請しなければならない。

(事業の廃止等の届出)

第33条 指定業者は、その事業の全部又は一部を廃止し、又は休止したときは、廃業又は休止の日から10日以内に一般廃棄物再生利用業廃止(休止)届出書を市長に提出しなければならない。

(再生利用業の報告)

第34条 指定業者は、一般廃棄物再生利用業に関し、次に掲げる期日までに一般廃棄物再生利用業業務報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 前月の実績 毎月10日まで

(2) 前年度の実績 毎年4月10日まで

(再生利用業の指定期限)

第35条 一般廃棄物再生利用業に係る指定の有効期限は、当該指定を受けた日から2年間とする。

(遵守事項)

第36条 指定業者は、その業務を行うに当たって、法令、指定の条件及び別に市長の定める事項を遵守しなければならない。

(廃棄物減量月間)

第37条 条例第44条に規定する廃棄物減量月間は、毎年10月とする。

2 市長は、廃棄物減量月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

(啓発施設の運営日及び時間)

第38条 啓発施設の運営日及び時間は、平日の午前9時から午後5時までとする。

2 前項の運営日及び時間は、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(啓発施設使用許可の申請)

第39条 条例第53条の規定により啓発施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の3箇月前から3日前までに啓発施設使用許可申請書を市長に提出するものとする。ただし、市長において特別の理由又は当該啓発施設の管理上支障がないと認められるときは、当該期間によらないことができる。

(啓発施設使用の許可)

第40条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の許可を決定したときは、当該申請者に対し、啓発施設使用許可書を交付するものとする。

(啓発施設使用料免除の範囲)

第41条 条例別表第2に掲げる施設について条例第57条の規定に基づき使用料を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市及び市の機関が主催し、又は共催する行事等に使用する場合

(2) 市内の自治協議会、自治会又は自治公民館の活動として使用する場合

(3) 市内の高等学校又は特別支援学校が、学校行事又は授業として使用する場合

(4) 市内の団体が、廃棄物の減量等及び環境の保全に関する活動に使用する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用目的に公益性があると市長が認める場合

(啓発施設使用変更等)

第42条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、啓発施設の使用の変更又は取消しをしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(啓発施設使用許可の取消し等)

第43条 市長は、条例第59条の規定による許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。

(啓発施設使用料の還付)

第44条 条例第58条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

還付するとき

還付する割合

自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき

100分の100

使用日前3日までに、使用の取消しの申出をしたとき

100分の100

第41条の規定により、使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき

過納金の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、啓発施設使用料還付申請書を市長に提出するものとする。

(使用者の遵守事項)

第45条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた物品以外のものを販売しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(5) 施設の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(6) その他市長の指示する事項に従うこと。

(入場の制限)

第46条 市長は、次の各号にいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類(盲導犬、介助犬等を除く。)を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(係員の立入り)

第47条 使用者は、市長から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(損傷等の届出)

第48条 使用者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第49条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から移行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和56年柏原町規則第3号)、春日町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年春日町規則第24号)若しくは市島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和55年市島町規則第5号)又は解散前の廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和62年氷上町・柏原町・青垣町衛生一部事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第49号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月15日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第104号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第10編 境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成16年11月1日 規則第104号
平成17年4月1日 規則第49号
平成22年3月17日 規則第24号
平成27年1月15日 規則第1号
平成27年9月30日 規則第54号