○丹波市クリーンセンター運営協議会設置要綱

平成23年7月26日

告示第601号

(設置)

第1条 丹波市クリーンセンターの運営に関する事項について協議し、市長に対し提言するため、丹波市クリーンセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 丹波市クリーンセンターの管理・運営に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公共的団体等の代表者 7人以内

(2) 地元自治会代表者等 3人以内

(3) 識見を有する者 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、改選時など市長が招集する必要があると認めるときは、市長が招集する。

2 会議は、過半数の委員の出席により成立し、会長が議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となったときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

(市関係部署の参画)

第8条 市の関係部署の職員は、必要に応じ協議会に出席し、協議会との連携及び調整を図るものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮りこれを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開催する会議は、市長が招集するものとする。

(平成27年3月16日告示第112号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第210号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

丹波市クリーンセンター運営協議会設置要綱

平成23年7月26日 告示第601号

(平成31年4月1日施行)