○丹波市一般廃棄物処理施設建設に係る地域活性化交付金交付規則
平成18年3月31日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、丹波市が建設する一般廃棄物処理施設の設置及び操業を受け入れる自治会に、市が地域活性化交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、資源循環型社会の理念に根ざした一般廃棄物処理施設の建設を契機として、地域の住民が主体となって地域の活性化を図ることを目的とする。
(交付金の額)
第2条 交付金の額は、3億円を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付金の対象自治会)
第3条 交付金の対象となる自治会は、次の各号のいずれにも該当する自治会とする。
(1) 一般廃棄物処理施設を積極的に受け入れ、市と合意形成を図りながら資源循環型社会の構築を目指すことができる自治会
(2) 一般廃棄物処理施設の設置及び当該施設の供用開始から30年間の操業を受け入れることができる自治会
(3) 一般廃棄物処理施設建設関係用地に係る土地所有者及び隣接の土地所有者の同意が得られる自治会
(4) 処理施設及びリサイクルセンターを一体的な処理施設として集約できる2ヘクタール程度の用地を確保できる自治会
(交付金の交付申請)
第4条 地域活性化交付金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、丹波市一般廃棄物処理施設建設に係る地域活性化交付金交付申請書に別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、必要により書類の補完を求めることがある。
2 複数の自治会で交付金の交付申請を行おうとする者は、当該関係自治会代表者の連名により交付申請を提出するものとする。
(交付金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書に係る書類審査、現地調査その他選定基準等により交付金の交付の可否について決定を行い、地域活性化交付金(不交付)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、交付金の交付を決定する場合において、当該交付金の交付の目的を達成するため条件を付することができる。
(交付金の請求及び交付)
第6条 市長は、前条第1項の規定により決定の通知を行った後、当該交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)から提出される地域活性化交付金請求書により交付金を交付する。
(交付金の返還)
第7条 市長は、交付決定者がこの規定に違反し、又は偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受け、既に交付金が交付されているときは、交付金等返還命令書により、速やかに交付決定者に対し返還を命じるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。