○廃棄物処理施設を活かしたまちづくり支援調整会議設置要綱
平成20年10月27日
訓令第133号
(設置)
第1条 資源循環型社会の理念に根ざした一般廃棄物処理施設を整備するに当たり、その設置及び操業を受け入れる自治会が組織するまちづくり協議会(以下「協議会」という。)に対し地域住民が主体となって地域の活性化を図るために支援し、及び地域の整備を円滑に進めるため、廃棄物処理施設を活かしたまちづくり支援調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 協議会が循環型まちづくり計画を策定するに当たっての助言を行うこと。
(2) 協議会が策定した循環型まちづくり計画を実施するに当たっての支援に関する調整を行うこと。
(3) 一般廃棄物処理施設を核とした地域の整備方策に関する協議及び実施に関する調整を行うこと。
(4) その他目的達成のため市長が特に必要と認める業務を行うこと。
(組織)
第3条 調整会議の委員は、別表に定める職にある者で組織する。
(会長及び副会長)
第4条 調整会議に会長及び副会長を置き、会長に副市長を、副会長に生活環境部長をもって充てる。
2 会長は、会務を統括し、調整会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(委員の責務)
第6条 委員は、部門の統括者として各々が所管する事務事業について調整会議の意向を尊重し、第1条に規定する目的の達成をめざし、計画的な事業遂行に努めなければならない。
(庁内プロジェクトチーム)
第7条 調整会議の指示により施策の検討及び調整を行い、全庁的に事務事業を展開していくため、調整会議にプロジェクトチームを置く。
2 プロジェクトチームは、調整会議が指名する係長職の職員をもって充てる。
3 プロジェクトチームは、事案を検討し、その調整結果を調整会議に諮り、事業実施に向けた最終調整を行う。
4 前項に規定する事案の調整結果については、調整会議の指示内容により、事業実施後に報告することができる。
5 プロジェクトチームは、必要に応じて各種団体、コンサルタント等の意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 調整会議の庶務は、生活環境部環境課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第16号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第15号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第20号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日訓令第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長 技監 消防長 ふるさと創造部長 まちづくり部長 財務部長 産業経済部長 建設部長 生活環境部長 上下水道部長