○丹波市浄化槽清掃業に関する条例

平成17年3月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定により、丹波市の浄化槽によるし尿の処理を適正に行うとともに、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(浄化槽清掃業の許可)

第2条 法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付するものとし、許可業者は別に定める誓約書を市長に提出しなければならない。

2 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 第1項の許可の期間は、2年とする。

(許可証の再交付)

第4条 許可業者は、許可証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可の取消し、業務の停止等)

第5条 市長は、法に定めるもののほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、浄化槽清掃業の許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手続きにより許可を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく、1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

(4) 法第36条に規定する許可の基準に適合しなくなったとき。

(5) 死亡又は解散したとき。

(6) 市の区域外から排出された廃棄物を市の一般廃棄物処理施設等に搬入したとき。

(許可証の返還)

第6条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可を受けた業務を廃止したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(許可申請手数料等)

第7条 許可の申請をしようとする者又は許可証の再交付の申請をしようとする者は、当該申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき2,000円

(2) 許可証の再交付手数料 1件につき1,000円

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(丹波市一般廃棄物し尿等の収集、運搬及び浄化槽清掃業等に関する条例の廃止)

2 丹波市一般廃棄物し尿等の収集、運搬及び浄化槽清掃業等に関する条例(平成16年丹波市条例第137号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市一般廃棄物し尿等の収集、運搬及び浄化槽清掃業等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市浄化槽清掃業に関する条例

平成17年3月30日 条例第20号

(平成17年3月30日施行)