○丹波市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成16年丹波市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の縦覧の期間のうち、丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)に定める日は、休日とする。
2 縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(市民の意見書の記載事項)
第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の氷上町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則(平成10年氷上町規則第9号)、青垣町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則(平成13年青垣町規則第3号)、山南町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則(平成10年山南町規則第13号)又は市島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則(平成10年市島町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。