○丹波市資源ごみ集団回収奨励金交付規則

平成16年11月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、ごみの減量化と再資源化を図るため、市内の団体等(以下「団体」という。)が行う資源ごみ集団回収に対し、奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 奨励金の交付対象は、次に掲げる要件を備えた団体とする。

(1) 資源ごみ集団回収を実施する社会教育関係団体であること。

(2) 営利を目的としないおおむね10世帯以上の団体であること。

(資源ごみ回収品目)

第3条 資源ごみ回収品目は、紙類(新聞、雑誌、段ボール及びチラシ)及び衣類とする。

(団体の登録)

第4条 第2条に規定する団体は、資源ごみ集団回収団体登録申請書に資源ごみ集団回収実施計画書を添えて、市長に登録を申請しなければならない。

(奨励金の額)

第5条 市長は、前条の規定により登録を受けた団体が資源ごみを集団回収したときは、対象となる回収品目1キログラム当たりにつき一律5円以内の奨励金を交付することができる。

(交付の申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ集団回収奨励金交付申請書に資源ごみ集団回収実施明細書を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、資源ごみ集団回収奨励金交付決定通知書により当該申請団体に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた団体は、速やかに資源ごみ集団回収奨励金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第10条 市長は、奨励金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させ、登録を抹消することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付を受けたとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の氷上町資源ごみ集団回収奨励金交付規則(平成9年氷上町規則第13号)、青垣町資源ごみ集団回収活動奨励金交付要綱(平成5年青垣町訓令甲第8号)、春日町資源ごみ集団回収活動奨励金交付要綱(平成14年春日町訓令第10号)又は市島町資源ごみ集団回収活動補助金交付要綱(平成5年市島町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第57号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

丹波市資源ごみ集団回収奨励金交付規則

平成16年11月1日 規則第107号

(平成18年4月1日施行)