○丹波市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成20年10月31日

告示第804号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、不法投棄が多発する場所における監視カメラの設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、みだりに廃棄物を捨てることをいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄の防止及び不法廃棄物の撤去指導を目的として市長が設置するカメラ及び当該カメラによる画像を記録する装置等をいう。

(3) 記録画像 監視カメラによって記録された画像をいう。

(管理責任者等)

第3条 市長は、監視カメラの適正な設置及び記録画像の適正な管理を図るため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、生活環境部環境課長をもって充てる。

3 管理責任者は、生活環境部環境課の職員のうちから監視カメラの操作及び記録画像の管理を行う者(以下「指定職員」という。)を指定する。

4 監視カメラの操作については、指定職員以外の者が行ってはならない。ただし、監視カメラの点検、補修等管理責任者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(設置場所)

第4条 管理責任者は、職員によるパトロール及び環境パトロール巡視員、市民等からの情報を総合的に勘案して、不法投棄が多発している場所に監視カメラを設置し、必要に応じて設置箇所を変更することができる。

(監視実施の表示)

第5条 管理責任者は、監視カメラを設置する場所の周辺に、監視カメラの設置者及び監視カメラが作動中である旨を表示するものとする。

(監視カメラ設置の申請)

第6条 不法投棄があった場所の属する自治会等現に不法投棄により被害を受けている者で監視カメラの設置を希望するもの(以下「申請者」という。)は、監視カメラ設置申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請することができる。

(1) 設置を希望する場所の位置図(住宅地図等)

(2) 設置を希望する場所の土地所有者等の同意書

(3) 設置を希望する工作物、樹木等の所有者等の同意書

2 市長は、前項の申請があったときは、監視カメラの設置の可否を決定し、監視カメラ設置決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(記録画像の管理)

第7条 指定職員は、管理責任者の指示を受けて、次のとおり記録画像を管理するものとする。

(1) 回収及び保存 監視カメラの記録装置の記録媒体から記録画像を回収し、ネットワークに接続していない専用のパーソナルコンピュータ(以下「コンピュータ」という。)の記録媒体に保存する。

(2) 分析及び消去 コンピュータに保存した記録画像を分析するとともに、不法投棄の原因者の特定等につながる画像その他犯罪に関連するおそれのある画像以外のものは、速やかに消去するものとする。

(3) 保存期間 記録した日から起算して2週間とし、当該期間が終了したときは、直ちに当該記録画像を消去する。ただし、不法投棄物を撤去し、又は撤去の指導をするため管理責任者が特に必要と認めるときは、保存期間を延長することができる。

(4) 複製 原則として、コンピュータの記録媒体への保存以外には行わない。

2 指定職員は、前項に規定する処理を行ったときは、監視カメラ管理台帳に記載し、速やかに管理責任者の承認を受けるものとする。

(利用及び提供の制限)

第8条 記録画像の目的以外の利用及び提供は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条の規定による。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、監視カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日告示第226号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第179号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第210号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日告示第737号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成20年10月31日 告示第804号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成20年10月31日 告示第804号
平成23年3月29日 告示第226号
平成27年3月30日 告示第179号
平成31年3月26日 告示第210号
令和4年12月26日 告示第737号