○丹波市公衆便所条例
平成16年11月1日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、丹波市公衆便所の設置及び管理について定めるものとする。
(設置)
第2条 市内の観光地等の公衆衛生の向上並びに地域活動の活発化及び環境保全を図るため、丹波市公衆便所(以下「便所」という。)を設置する。
2 便所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(清潔の保持)
第3条 市長は、便所の清潔を保ち、衛生的に維持管理をしなければならない。
(行為の禁止)
第4条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 便所を損傷し、又は汚損すること。
(2) 便所の管理上支障がある行為をすること。
(使用の制限)
第5条 市長は、便所の管理上必要があると認めるときは、使用を制限し、又は禁止することができる。
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意に便所の構造又は設備を汚損し、若しくはき損したときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の氷上町公衆便所の設置及び管理に関する条例(平成5年氷上町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日条例第28号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第82号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第33号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
やぐら公園トイレ | 丹波市柏原町柏原112番地 |
柏原町観光トイレ | 丹波市柏原町柏原3624番地1 |
甲賀山公園公衆便所 | 丹波市氷上町成松177番地 |
岩瀧寺渓谷公衆便所 | 丹波市氷上町香良2104番地1 |
もみじの里公衆便所 | 丹波市氷上町御油302番地 |
仏師の里公衆便所 | 丹波市氷上町清住261番地1 |
石生駅西駅前広場公衆トイレ | 丹波市氷上町石生2705番地 |
興禅寺下休憩所トイレ | 丹波市春日町黒井1039番地1 |
石龕寺下公衆便所 | 丹波市山南町岩屋2079番地 |
谷川駅前公衆トイレ | 丹波市山南町池谷129番地1 |